調べに行きましょう! - 佛坂 好信 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

佛坂 好信 専門家

佛坂 好信
不動産・相続コンサルタント

22 good

調べに行きましょう!

2012/09/14 02:12
(
5.0
)

tama123様、初めましてタカラシンコーの佛坂です。

ご質問のベースが少し解らない部分
>土地が17件で共有、北側に私道があります。
この内容は、今お住まいの建物の土地と道路が、共有なのでしょうか?

長屋形式のものなのかもしれませんね?

どちらにしても私道とは言え、セットバックの必要な道路:建築基準法第42条第2項であるかどうかを確認して下さい。

お住まいの地域の市町村の建築指導課に道路台帳があります。

2項道路であれば、当然建て替えをする場合に行政指導を役所にお願いすることが出来るはずです。

違反建築の場合には、その方の公営水道を供給しないなどの措置が可能かもしれません。

まずは、ご自分の購入された不動産がどのようなものかを建築指導課に相談に行くと教えてもらえるはずです。

まともな話し合いが出来ない場合は、特に行政に相談するのが良いかと思います。

相談
行政
建築
確認
土地

評価・お礼

tama123 さん

2012/09/15 23:26

ありがとうございます。調べてみます。

建物は別で、許可無く建替え可能です。土地と道路共に共有です。持分もそれぞれ全体の何分のいくつという形で、昔のずさんな測量だった様で、明確な境界線はなく、重複しているようです。戦後に大家が長屋をそれぞれに売ったそうです。

以前弁護士に相談したのですが、建築の事は解らないようで困っておりました。
こちらに相談出来て良かったです。

本当にありがとうございました。

佛坂 好信

2012/09/16 00:03

tama123様、評価をいただきまして誠にありがとうございます。

ご自分の権利に影響するものとは闘わなくてはいけません。

参考意見として、不動産に詳しくない弁護士さんであれば、不動産登記を担当する司法書士さんが良いかもしれません。

もちろん得手不得手はあると思いますが・・・

その他の方法としては、法テラスなども利用されても良いと思います。

http://www.houterasu.or.jp/

まずは、お調べ下さい・・・その後に上記にご相談下さい。

回答専門家

佛坂 好信
佛坂 好信
( 東京都 / 不動産コンサルタント )
タカラシンコー 代表取締役
042-587-5887
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

お客様が「本当に納得できる不動産取引」をめざして。

基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

私道への住宅建築について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/09/13 19:58

建売住宅を購入したのですが、土地が17件で共有、北側に私道があります。

 南側の家と中心線から2mずつ出し合って、いずれ4mの道路にすると聞いていたのですが、南東角地の家の方(隣)が、立替… [続きを読む]

tama123さん (愛知県/38歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

契約後の契約破棄について にゃんチュさん  2016-10-28 16:34 回答1件
中古住宅の諸問題 frさん  2013-10-17 13:29 回答2件
書面での建築工事請負契約締結前の契約成立について samuraijapanさん  2013-07-31 12:18 回答1件
土地購入後に出てきた廃棄物について。 あんじゅさん  2009-08-08 15:19 回答3件