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対象:住宅・不動産トラブル

土地契約締結後の隣人トラブルによる解約について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/01/28 20:03

昨年11月土地の購入を決め、契約締結も行いました。手付金もすでに支払済です。購入した物件は、1件の中古住宅を解体して分筆2件にして分譲されたもので、すでにお隣も売れており、1月から解体工事が始まり駐車場分をセットバックして壅壁工事までを売り主負担でおこなうことになっていました。購入時に、雍壁については掘込み車庫にしてもいいし、期日までに申し出ればこちらの好きなようにしていいということでした。こちらの設計士と隣の設計士が雍壁について話を進めるうち、隣の買い主本人から、こちらの雍壁についてもとなりと同様に当初の予定通りにしてほしいとの申し出がありました。(こちら側は、雍壁をつくるけれども高さなどを当初の予定から変更しておこなうことにしていたため、となりの設計士との相談が必要でした。もちろん工事業者仲介不動産担当者などに再三確認を経て。)こちらは、これまでお隣に迷惑をかけてはならないと細心の注意をはらって検討を重ねてきました。どういった理由で隣人が雍壁を当初の計画通りにしてほしいと申し出ているのか現段階では仲介人は確認できておりませんが、こちらとしては、建築条件なしの土地を購入し、自由に家を建てようとしていた矢先にそのようなことを突然いわれ、非常に気分を害しておりますし、今後そのような方とお隣になってうまくやっていけるものかとても不安です。こういったケースの場合、契約締結時と説明が違うとして、契約を解約することはむずかしいでしょうか。こちらとしては、手付金を捨てても、いまの気分としては、あの土地で毎日隣と顔をあわせて暮らしていくのは考えられません。相手方の設計士がお隣本人に当方の家についてはなすのは個人情報漏洩にはならないのでしょうか?ローンは本審査中、引き渡しは雍壁工事が完了する予定の2月末の予定

rucaさん ( 京都府 / 男性 / 56歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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隣人からの申出について

2010/01/29 12:51 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

現在、擁壁工事に着手していないのであれば、
手付金を放棄して、手付解除は可能だと思います。

今回、擁壁工事の形状等に関して、「ruca」さんの希望通りに
してもらえるということが条件で契約をしていると思います。
売主が、当初の予定通りでないと工事をしないというのであれば、
契約違反となります。

しかし、隣人からの申出について、
その要件を受け入れる、入れないについては、
「ruca」さんに決定権があります。

したがって、今回の申出を受けずに、
「ruca」さんが予定していた通りに擁壁の設計を行い、
予定通りの家を設計することは可能です。

「ruca」さんが、隣人からの申出を受けることにより、
当初と話が違うといっても、それは売主の違約には
ならないと思います。


現実的には、「ruca」さんのおっしゃる通りで、
隣人関係は非常にセンシティブな問題です。
お聞きしている範囲では、「ruca」さんは
隣人に配慮して、何度も擁壁に関する打合せを
行ってきました。
その結果として、今回のケースになっているので
不信感があるのは当然だと思います。

今回、今後の流れとしては、
1.隣人の申出は受けずに、当初の予定通りの擁壁設計を行う。
2.隣人の申出を受けた擁壁設計を行い、建物を少し妥協する。
3.手付解除により契約を解除する。
の3通りの対応があると思います。

隣人の申出を受けずに、擁壁を設計して建物を建築することで、
希望の建物を実現することが可能ですが、隣人との関係が
悪くなる可能性があります。
しかし、隣人からの一方的な申出により、
こだわりのすまいが実現できない、もしくは、
手付金の損失が生じるのも納得がいかないものと思います。

最終的には、「ruca」さんの総合的な判断となりますが、
決定権は「ruca」にあります。
なるべく円満に解決されることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

隣人トラブル

2010/01/29 12:37 詳細リンク

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

早速ですが、あくまで契約内容を詳しく見ていませんので、頂いた内容のみを

ベースにお答えしますと、まず、契約を解約できるか?については、当初の話

の通り、ruca様はご自身のご要望を実行することは、可能のようですね。

可能だけれど、隣の方との調整で同じに出来ないかという事なのだとすれば、

売主の契約不履行にはなりませんので、解約には手付金の放棄が求められる

と思われます。

また、個人情報の漏えいについてですが、建築計画を話して、その交渉をした

という事であって、ruca様の住所や生年月日等々の個人情報を伝えていないの

であれば、建築計画自体は役所で第三者もみられる物ですから、それらには該当

しないであろうと考えます。

この辺りにつきましては、弁護士にご確認ください。

壅壁は、互いに影響しあうとても重要なものです。 どんな形にせよ

隣接地同士の協力は必要ですので、出来るならば何らかの折衝案を考

える等、円滑にいく事が大事ですね。



ご参考になりましたでしょうか?

この御縁が壅壁様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

質問者

rucaさん

ありがとうございます。

2010/01/31 00:28

回答頂きありがとうございます。参考にさせていただきます。
なかなか難しい問題ではありますが、家族でも相談しながら、今後を考えて
いきたいと思います。

rucaさん (京都府/56歳/男性)

質問者

rucaさん

ありがとうございます。

2010/01/31 00:33

回答頂きありがとうございます。いまの気分としては、やはり
いろいろと納得のいかないことが多すぎて、隣人の申し出に答えることは
難しいと考えております。そうなると、今後隣同士ですむにあたっても
影響をおよぼしそうで、憂鬱ではあります。売り主としては、片方から計画通りすすめてほしいと申し出が会った以上、一度当初の計画どおりにせざるを得ないとの旨の申し出がありました。こちらとしては、どうしたいかを再度検討するしかないと思っております。最悪の場合、解約となると、違約金を請求されるかもしれないと言われました。この点についても全く納得がいきませんが、今後よく話し合いたいと尾思っております。

rucaさん (京都府/56歳/男性)

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