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対象:労働問題・仕事の法律

障害者グループホーム世話人の勤務について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/09/08 07:20

知的に障害のある方が4名で、一戸建ての住居で生活されているグループホーム。このホームで利用者の支援(食事の準備、介護、入浴準備、介護、お小遣い管理等々)の業務に当たる職員を世話人として2名で勤務してもらってます(Aさんが週4日Bさんが3日)。この世話人の勤務時間が、16:00〜21:00・翌日の6:00〜9:00の8時間です。そして夜間の21:00〜6:00をそのグループホームで宿泊してもらっています。宿泊中に何かあれば対応してもらいますが、通常は何もなくただ寝てもらうだけです。
質問ですが、この宿泊について手当として1回◯◯円支給しています。このような勤務は労働基準法上何か問題はありますか。先月までは、21:00の勤務終了後いったん帰宅していただいて翌日の朝6:00に出勤するという体制でしたが、帰宅するのが面倒という事で宿泊したいという希望がありこのような勤務にしました。

sinnさん ( 愛知県 / 男性 / 55歳 )

回答:1件

木本 寛

木本 寛
弁護士

1 good

完全に開放時間とする設定が必要です。

2012/09/21 11:25 詳細リンク
(5.0)

愛知県弁護士会の弁護士木本 寛です。回答させていただきます。
1 労働基準法の労働時間
労働基準法では、法定労働時間は週40時間、1日8時間です。労働者が常時10人未満のグル
ープホームであれば特例対象事業場として週44時間、1日8時間となります。変形労働時間制を 取り入れることにより、特定の日又は週において8時間又は40時間を超えて労働させることがで
きます(労基法32条、40条)。法定労働時間を超える時間外労働を行わせる場合には、労働者 の過半数を代表する者等と「時間が労働・休日労働に関する協定」を締結し、所轄労働基準監督署
長に届け出なければなりません。そして、法定の時間外労働については、割増賃金を支払わなけれ ばなりません。「労働時間」には「手待時間」(使用者の指示があれば直ちに作業に従事しなけれ ばならない時間も含まれます。手待時間が実作業時間をこえるかまたはそれと等しい場合は断続的
労働として行政官庁の許可を得ることにより行わせることができ、この許可が無い場合には、時間
外労働の割増賃金を支払義務が生じます(労基法37条)。
2 本件の宿泊時間と労働時間
16時00分~21時00分、6時00分~9時00分が勤務時間で、その間の21時00分か ら6時00が宿泊時間ということですが、宿泊中に何かあれば対応することを義務付けるとこの時
間は手待時間として労働時間となり、16時00分から翌9時00分までが労働時間となり、8時
間を超える時間外労働については2割5分以上、さらに午後10時~午前5時までの深夜労働につ
いてはさらに2割5分以上の割増賃金を支払う義務が生じます。
3 結論
労働基準法上の問題を発生しないようにするためには、宿泊中の時間が労働時間とはならない完
全な開放時間とすることが必要になります。

補足

詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

時間
愛知県
弁護士
給与
労働時間

評価・お礼

sinnさん

2012/10/04 06:29

どうもありがとうございました。ご回答に気付くのが遅れてしまい誠に申し訳ございませんでした。参考にさせていただきます。

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