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主人の1人だけ過酷な労働条件と不平等な給料、解決方法は?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/06/09 16:31

主人は大手運送業者にドライバーとして高校卒業から勤続20年以上です
この会社では班制度を設けていて、班で割り当てられたコースを担当ドライバーが走り、集荷・配達を行います。お給料も固定部分と班で割り当てられるプール制分配部分です。

主人は20年以上同じコースを走っていますがこのコース自体
2人分の量と忙しさで休憩すら取れない状態です。
お弁当も運転しながら食べていたり、夕方の6時頃食べるということが頻繁にあります。

以前は自分が配達・集荷を行った分、そのままお給料に反映されていたのですが
配達等が少ないコースの担当は給料が少なく不平等ということで
配達・集荷数を班でまとめその部分を会社から支給。班長が個人に割り当てるというシステムです。要は班長に気に入られている人は多くもらえるという不公平が生じています。

別の班では全ての班員が全コースを走れるようにし、日によってローテンションを組んで全員が楽なコースも大変なコースも走り、平等にお給料も分配しているところもありまが、主人の所属している班はそれもせずに一番安いお給料とされています。

いくら会社に訴えてもコースを分けてくれることもせず、年々お給料を下がり
不透明な給料体制で納得がいきません。

引越し繁忙時期に日曜日等、引越し業務に就く社内バイトがあったのですが、去年まで日当8000円のところ今年より時給520円。
これはこの会社が所属する市の最低賃金より下回っています。
お給料が少ない時は日曜日にこのバイトを利用していたのですが、520円では意味を持ちません。
労働時間も朝8時前には出社し、夜8時半過ぎまで残業手当もカットです。
有給休暇も思ったように取れず、土日を挟んで月曜日までが精一杯。
他の方は海外旅行等で1週間とか休みを取っています。

何度も労働基準局へ相談に行こうと思ったのですが、主人から止められます。
せめてお給料のプール制を労働に準じて配分されるか、なぜそのように安い配分なのか理由が明らかになればよいのですが班長以外に訴える人もいません。

このような不平等で過酷な労働が許されて良いのでしょうか?
どのように解決したらよろしいでしょうか?
また匿名等で会社に助言をしてくれるようなことはできないでしょうか?

Yuhongさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

2 good

匿名通報を装っての労働基準監督署への申告

2010/06/09 22:32 詳細リンク

ご主人様が止めるとのことですが、沈黙を守っていても決して事態は改善しません。日本の年間自殺者数は三万人超ですが、自殺原因の中で最も多いのは職場労働関連です。特に沈黙を守って何ら法的手段も対策も採らずに耐え続けようとして遂に限界が来たという方々の場合が多いです。貴女のご主人様と類似したケースで自殺や過労死に追い込まれた方々も多数いらっしゃいます。

そこで、提案ですが、ご主人様には黙って労働基準監督署に行き、監督官には貴女が相談したことを会社にもご主人様にも告げないように依頼して、対応してもらうこともできます。もっとも、それでも状況証拠から相談者が特定される場合もありますし、会社側も通常犯人探しを始めます。しかしながら、ご主人様が過労死したり自殺するよりはマシです。

この点に関し、労働基準法105条は労働基準監督官に守秘義務を課しています。また、同法104条1項は労働者が労働基準法に違反する事実を監督官に申告する権利を保障し、同2項は使用者に申告を理由として労働者に「解雇その他不利益な取扱をしてはならない」と規定します。この場合、仮に使用者が労働者に「解雇その他不利益な取扱」をした場合、同法119条1号で使用者は「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の刑事罰に処せられることがあります。

なお、最低賃金は都道府県ごとに決められ、使用者が最低賃金以下の賃金しか支払わなかった場合、最低賃金法に違反し、使用者は現給と最低賃金との差額を支払う義務があります。また、民事上は使用者が職種、職場及び性別等により区別した賃金が明らかに合理性がなく不当な差別である場合には、使用者に合理的水準の賃金との差額を支払う義務が生じる可能性があります。

不当
労働基準監督官
労働者
権利
過労死

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