対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
義理の兄弟から住宅資金の援助が3000万円ある場合、贈与になるとかなり取られますし、税金対策の方法はありますか?
・名義を義理の兄弟にしておく?
・借用書をつくる?
上記のことが思い浮かびましたが、アドバイスお願いします。
hhiiさん ( 千葉県 / 男性 / 26歳 )
回答:1件
住宅資金援助の対策
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等は、税理士、税務署等にご相談ください。
>・名義を義理の兄弟にしておく?
義兄弟が出資してくれた金額相当分の登記持ち分を
購入する不動産に入れるのであれば、
その持分を義理の兄弟がお金を出して購入しただけなので
当然問題はありません。
ただ、杞憂だとは思いますが、
義兄弟との関係に問題が生じた時に、
不動産の処分や管理にトラブルが生じる可能性があります。
例えば、今回共有で購入した不動産を売却する際に、
実質的に共有者である義兄弟の同意が必要になってきます。
そこで売却金額について同意が得られなかったりすると
実質的に売却が進みません。
可能であれば、「hhii」さんの単独名義にしておいた方が
将来的なトラブルに対してのリスクヘッジになると思います。
>・借用書をつくる?
借用書を作って、お金を借りた形をとることも有効です。
ただし、きちんと形式と実体が伴っていないと、
税務署の調査があった際には、贈与とみなされる可能性が
高いと思われます。
具体的には、
借用書(借入額、毎月返済額、借入期間、金利を明記)を作成し、
その条件にそって、きちんとお金が動いていることが重要になります。
義兄弟からの援助が贈与の意味合いが強いのであれば、
きちんと借用書通りにお金を動かした後に、
年間の贈与税基礎控除110万円以内の金額を
義理の兄弟から毎年贈与の形で返してもらえば
良いのではと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:6pt)
このQ&Aに類似したQ&A