対象:住宅資金・住宅ローン
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母が現在住んでいる家を取壊し、新築することになりました。母と私(次女)と夫の3人が同居します。(父親は既に他界しています。)
贈与税がかからないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
家の購入資金は3,800万円(本体工事額)です。
娘(私)名義で既に600万円を支払い済みです。
残りは、母の資金1,100万円と、夫婦の資金600万円と、1,500万円をローンに当てる予定です。
住宅取得資金贈与特例の制度も無くなり、税金を極力抑えるためには、今後どのように支払いを行い、登記、ローン契約の名義をどのように(共有or夫個人)するのが得策でしょうか。ご回答よろしくお願いします。
たたみさん ( 愛知県 / 女性 / 36歳 )
回答:3件
親の土地に娘とその夫が家を建てるときの税金対策
たたみ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました
『住宅取得資金贈与特例の・・・得策でしょうか。』の件ですが、
原則、住宅の取得資金を提供した割合で、持分を按分すれば贈与税はかかりません。
夫婦の資金600万円を、ご夫婦で半分ずつ(300万円)ご用意されて、
住宅ローンを全額ご主人様がお借入になったとしたら、およそ
お母様:奥様:ご主人 ⇒ 1100:900:1800 ⇒ 3:2:5
という感じで、持分をお持ちになれば贈与税が掛からないと思われます。
(ただし、追々、相続税は発生します)
550万円の住宅取得資金贈与特例は廃止となってしまいましたが、相続時精算課税を
利用することによって、結果的に同じような効果を得られる場合もございます。
詳しくは、税理士または、所轄の税務署にご確認下さい。
尚、住宅ローンは、ご主人様が住宅ローン控除の恩恵を全額受けれないのでしたら、
ご夫婦で住宅ローンを組まれたほうが良いでしょう。
(同じお財布から返済していくので、無理に二人名義で借りることもないと思われます。
お二人で借りると、その分、諸費用などが倍かかる場合もございますので)
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅購入資金の件
たたみさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅取得資金贈与特例...得策でしょうか。』につきまして、たたみさんのご指摘のとおり、住宅取得資金贈与の特例はなくなってしまいましたが、相続時精算課税制度があります。
この制度の場合、一定の要件を満たした財産の親から子どもへの贈与については、贈与時は課税をしないで、相続が発生したときまで繰り延べて課税をしようとする制度です。
適用要件を満たしてこの制度を利用することができた場合、お母さんの資金などをたたみさんが贈与により取得することができます。
尚、利用に当たっては必ず税務署に申告する必要もありますしので、詳細につきましては、所轄の税務署でかならず確認するようにしてください。
また、登記名義人につきましては、住宅ローン分も含め、出資割合に応じて持ち分登記をすることになります。
適切に登記をしないと贈与とみなされてしまい、認定課税される可能性があります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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親子間の使用貸借で!
たたみ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のたたみ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
お母様名義の土地の上に、ご主人さまをメインとしてお母様とたたみ様の3名の共有名義の建物を建築することは、「親子間の使用貸借」になります。使用貸借とは地代を払わない代わりに、借地権のような権利は発生しません。
但し、ご主人さまが銀行で住宅ローン1,500万円を借入する際には、全て(土地・建物)を担保として提供しなければなりません。そのために、住宅ローン申し込みには、ご主人さま(契約者及び担保提供者)・お母様(連帯保証人兼担保提供者)・たたみ様(連帯保証人兼担保提供者)3名の自署・押印が必要となります。
尚、住宅ローン特別控除(12月31日までに入居条件)は住宅ローン額と建物の持分が拘ってきます。
さらに、建物の共有割合は各々の資金投入額に併せて登記してください。登記に関しても、銀行の住宅ローンが決まった現状であれば、経費と効率を考えて同一の司法書士に依頼されるのが良いと思います。
以上
たたみさん
追加の質問です
2008/04/10 00:10回答ありがとうございます。
住宅ローン控除の恩恵を全額受けれないのでしたら… とありましたが、これはどのような場合に発生するのでしょうか?
たたみさん (愛知県/36歳/女性)
たたみさん
相続時精算課税制度について
2008/04/10 00:16回答ありがとうございました。
相続時精算課税制度というのは、贈与を受けたときには一定の枠内であれば課税されないが、いずれは相続税で課税されるということで、゛課税されるタイミングが変わるだけ″という認識でよいのでしょうか?
また、この制度を利用したほうが良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
たたみさん (愛知県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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