対象:労働問題・仕事の法律
NPOの職員として働いていますが、つい先日、代表から「実働時間が月の規定勤務時間に満たない場合のみ、有給取得できる。規定勤務時間を超えている場合は、有給取得は許可されず、働きすぎたための休み申請になる」とメールにて通知を受けました。
例えば、月の規定勤務時間177時間として、実働177時間以上ある場合は、有給取得は認められない。実働時間171時間で有給一日8時間分取得によって算定時間179時間はOK。
というようなことです。
ちなみに今までは(常勤になって半年ですので、この半年の状況しかわかりませんが)、実働が時間超の状況で有給を取得した月がありました。
このようなルールは法律に則った正当なものなのでしょうか?
腑に落ちない気持ちでいたところ、こちらのサイトをみつけて、質問させていただいた次第です。ご回答いただければありがたいです。
虹彩環さん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター
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正当どころか、労働基準法に抵触している可能性が高いです。
虹彩環さん
はじめまして。産業カウンセラーの力田正明と申します。
今回いただいた質問の情報量の中での回答になりますが、随分、杜撰な労務管理の状態だと思います。
勤務時間を越えた部分は、調整休として休みを消化させておられるようですね。これは、労働基準法の賃金で、割増賃金で法的に決められています。本来は、残業の割増を支払う義務が、このNPOにはあります。
そもそも、年次有給休暇は、一定の日数の賃金を保障された休暇付与することによって、労働者の心身のリフレッシュを図る趣旨です。法定有給休暇付与として、雇用された日から起算して6カ月継続勤務しており、全労働日の8割以上出勤していれば、6か月後に付与日数として10日取得可能になります。
一度、会社の法律である「就業規則」を読んでみてください。これは、誰もが閲覧できる場所に設置することという規定もあるので、申し出があれば、最悪でも閲覧できなければなりません。
おそらく、質問のような労務管理をされているNPOであることから勘案すると、作成されているのかも???ですよね。いずれにしても、労働基準法に違反していると思われます。
今回の回答が、虹彩環さんの疑問を払しょくするきっかけになれば、嬉しく思います。
評価・お礼

虹彩環さん
2012/07/13 01:09ご回答ありがとうございました。就業規則の存在を失念しておりました。まずは、就業規則を確認しようと思います。
また、補足になるのですが、割増分の賃金は支給されています。ただ、今までは割増があっても有給が取れて、割増分も支給されていたのですが、今後は時間超過が8時間(一日の規定時間)以上あった場合は有給は認められず、無給の調整休ならとれる、ということのようです。休まなければ、割増分が基本給に乗っかりますが、休めば割増分は削られるということです。
このような内容も、労基法違反になるのでしょうか?
(現在のポイント:4pt)
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