対象:労働問題・仕事の法律
振替休日について教えて下さい。
週の起算日が日曜日で、土・日が休日。1日8時間労働で。
1日(金)に先に振替休日を取得し、3日(日)に休日出勤した場合
● 先に振替休日を取得することに問題はないか。
● 1日は2日前ですが同一週なのか週をまたぐことになるのか。
● 振替休日扱いで割増賃金はでないのか、
それとも25%の割増賃金が発生するか。
宜しくお願いします。
Shilaさん ( 徳島県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件

快眠コーディネイター 力田 正明
快眠コーディネイター
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「休日の振替」の注意点の取り扱いがポイントです!
Shilaさん
はじめまして。産業カウンセラーの力田正明と申します。
今回のご質問のケースは、実務でも混同される方がとても多いテーマですので、セットで説明いたします。
「休日の振替」と「代休」の違いです。
1.「休日に振替」とは、事前に他の出勤日に休日を振り返ること。
2.「代休」は、休日労働をした後で、その代償として他の出勤日を休みにすること。
◆ 1のポイントは、
・留意点として(望ましいというレベルです)は、
(1)就業規則等に休日振替の規定を設けること。
(2)事前に振替日を指定の上、労働者に通知すること。
(3)できる限り近接した日に振り返るのが望ましい。
ここで落とし穴的注意点として、
「振替の結果、振替で働いた週の労働時間が法定労働時間を越える場合は、その超えた時間は時間外労働扱いとなる。」 要は、25%以上の割増ですね。
◆ 2のポイントは、
休日に出勤させた日は、休日労働の割増賃金(35%以上の割増)の支払いが発生します。
◆ 今回の質問の情報量の範囲内で、アドバイスするとすれば、
3日(日)から始まる週の労働時間が、週の法定労働持間を超えるのであるならば、超えた時間は、25%以上の割増賃金が発生します。
いただいた質問の範囲において、今回の回答が、Shilaさんのお役に立てれば、うれしく主追います。
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