対象:労働問題・仕事の法律
今現在、労働時間が長いのです。
週40時間の労働時間が、確か労働基準法であったはずですが、これを大きく超えています。
朝7時~夕方6時まで、日曜日を除く平日に出勤しています。
振替休日・振替出勤も無く、有給休暇も簡単には取れないのです。
今は、アルバイトの身分なので、あまり文句は言えませんが、日曜日・祝日も出勤することがあります。
数年前、1ヶ月間休み無しで、日曜日・祝日も出勤したことがあり、この時は、振替休暇(代休)はもらえなかったし、給料もあまり満足していません。
そこで質問。
(1)週40時間の基準は、アルバイトの私でも認められるのですか?
(2)振替休日も、有休もまったく認められなかった場合で、日曜日・祝日出勤、労働時間が1日14時間(朝7時~夜22時)になった場合、倒れた場合の保証・責任は?
補足
2010/06/26 21:27朝7時(実際は6:51)~夕方6時まで、休憩時間は午前と午後に10分ずつ、昼食に1時間入れていますが、どう見積もっても、週40時間は確実に越えていますよね?
Naoki37さん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
清水 正彦
社会保険労務士
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倒れないうちに、相談を!
(1) 「1週間に40時間、かつ、1週間の各日については8時間以内」という決まりは、正社員・臨時・パート・アルバイトなどの名称に関係なく、総ての労働者に適用される大原則です。・・・勿論協定と届出により(割増賃金を支払って)残業させることは可能ですが。
(2) もし不幸にも倒れてしまって、その原因が過重な労働にあるということになれば、事業主に補償責任が発生します。
(3) 倒れた場合を考える前に、貴殿の勤め先である事業所を管轄する労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」へ電話をして相談しましょう。 総合労働相談コーナーでは、情報提供・相談・助言・指導などの対応をしてもらえるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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