対象:労働問題・仕事の法律
こんにちは。代休取得時の給与控除について質問です。
例)6月14日(日) 休日出勤 10h(実働)
※所定は8h
7月7日(月) 代休取得
この場合、6月の給与にて一旦休日出勤手当[実労働時間(10h)×割増]を支給するかと思います。
では、7月に7日の代休分を引くときは、所定労働時間8hにて控除ですか? それとも実労働時間分控除するのでしょうか? どちらが正しく、またどちらも正しい場合、どちらがメジャーなやり方でしょうか?
zipYKKさん ( 三重県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
無給で付与した休暇と考えて下さい
代休は一定時間以上の休日勤務をした者に代わりに与える休暇ですが、無給で1日分の給与を控除する会社が多いと思います。
控除時間はどうするかとの事ですが、これを有給休暇の場合で考えるならば、例えば休暇日に残業で10時間勤務する予定だったとしても、10時間分の賃金は払わないでしょう。あくまで所定労働時間を労働したものとみなして扱います。代休はその逆と考えれば良いと思います。
休暇は有休であろうと無給であろうと1日という単位は所定労働時間ですから、この場合は所定労働時間分である8時間分を控除します。それ以上の控除は労働した分も引いてしまうことになるので問題ありです。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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