対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
今住んでいる向かいの住人の部屋からひどい悪臭がするので、引っ越しを決めました。4月8日に部屋を見学し、その場で入居を決めて、契約書をもらって帰りました。入居審査はありませんでした。
そして、4月10日に署名、捺印した契約書を大家さんに提出しました。5月15日の入居だったのですが、どうせあいている部屋だし、荷物も入れていいし、電気や水道も開栓してもいいと大家さんに言われました。そこで、4月10日の時点で、部屋のカギをもらい、翌日には電気と水道を開栓して、部屋の清掃をしました。
そして、今住んでいる部屋の管理会社に電話して、退去する意思を伝えました。管理会社は退去する理由を聞いてきました。向かいの住人の悪臭だと話すと、向かいの住人は5月の中旬までに、退去することが決まっているので、引っ越さないでほしいと言われました。
私が引っ越ししようと思った原因は、向かいの住人の悪臭だったので、引っ越しをやめて、今住んでいるマンションにそのまま住み続けようと決めました。そこで、質問なんですが、4月15日解約で借主の負担金額はいくらですか?。
家賃は5万円で、敷金礼金なし、大家さんと直接交渉したので仲介手数料もなしです。5月分の日割り家賃2万5千円だけ支払いました。契約書には、退去連絡は3ヶ月前とあります。短期解約の違約金などの項目はありません。
727015さん ( 愛知県 / 男性 / 30歳 )
回答:2件
基本的には今の考え方で良いと思います。
こんにちは。
727015さんのご質問ですが・・・
家賃は5万円で、敷金礼金なし、大家さんと直接交渉したので仲介手数料もなしです。
5月分の日割り家賃2万5千円だけ支払いました。
契約書には、退去連絡は3ヶ月前とあります。
短期解約の違約金などの項目はありません。
とありますのであくまでも大家さんとの直接交渉であることから考えても今の考え方で良いのではないでしょうか!?
細かいことを申し上げますと・・・
向かいの住人の悪臭に我慢できないとありましたが、本来ですとこの様な状況は重要事項説明義務に反しているとも考えられますから・・・但し厳密には悪臭と言うものは人其々の五感が違いますので何とも言えませんが?
今回の場合には直接契約で理由も説明されて以降大家さんからも何らかの意義がない様に思いますので今の支払い分だけで大丈夫と思います。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- (神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
稲垣 史朗が提供する商品・サービス
どんなスタイルも好みの形でオーダー家具作成のご相談に乗ります
壁面収納等など自分だけのスタイルでお気に入りの家具を素材選びからご相談させて頂きます。
リフォームとは、ちょっとしたアイディアから生まれて来るものです。
十分に家主の心情をくんだうえでの行動が求められます。
はじめまして。
行政書士の松本です。
提案させていただければと思います。
借主として、部屋の鍵をもらったということは、
部屋の引き渡しが完了していることになります。
加えて、電力会社、水道局等への通知行為を完了されて、
いつでも住むことができる状態にあるわけですので、
借主としての実態を伴った行為に着手した状況になっています。
賃料の発生日が契約書面上は5月15日。
それまでの間は賃料を必要としないフリーレントの状況です。
なぜ、フリーレントの状況が生じたのかを考えてみますと、
5月15日以降から、ある程度の期間は借りてもらえるとの判断が、
貸主である家主に存在していたからだと考えています。
引き渡しが完了し、かつ、借主としての行為に着手されていることにより、
当該契約を解約する一方的な解除権はないと考えられますので、
家主の同意を取りつける必要があるケースだと考えます。
これらの事項を踏まえたうえで、対応策について考えました。
家主に引っ越す理由を伝えていない場合には、
引越しすることになった主たる要因についてお話しされた後に。
引っ越す理由を伝えていた場合であれば、
引越しする直接の動機となった重要な要因がなくなったことを、
素直に伝えることから始められて、契約を解除させてほしい旨を告げ、
誠心誠意の心遣いとともに同意を得ることに集中されるといいと思います。
あらかじめ、電話で連絡を入れて、
家主の都合に沿った場所と日時に面会する約束を取りつけたうえで、
菓子折りを持参して、諸事情を伝えながら謝意を表していきます。
やり取りしていくうちに、
家主の同意が得られると感じたところで、
すでに支払っている2万5千円の一部について、
返還していただければありがたいと切り出します。
できれば、1万円だけ返してもらえば助かると、
その理由も伝えながら、最終的に契約を解除する同意とともに、
部屋の鍵を手渡したその手で1万円をその場にて受け取るようにします。
なぜ、1万円なのか。
それは、一万円札が財布の中にある最も高額な紙幣であるから。
それが大きな理由です。
返金に応じてくれやすくなると考えられるからです。
菓子折り代金と1万5千円。
これで円満解決できれば御の字である。
そのように考えました。
少しでも、参考にしていただければ、幸いです。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
(現在のポイント:2pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング