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対象:住宅・不動産トラブル

十分に家主の心情をくんだうえでの行動が求められます。

2012/04/15 19:39

はじめまして。

行政書士の松本です。
提案させていただければと思います。

借主として、部屋の鍵をもらったということは、
部屋の引き渡しが完了していることになります。
加えて、電力会社、水道局等への通知行為を完了されて、
いつでも住むことができる状態にあるわけですので、
借主としての実態を伴った行為に着手した状況になっています。

賃料の発生日が契約書面上は5月15日。
それまでの間は賃料を必要としないフリーレントの状況です。
なぜ、フリーレントの状況が生じたのかを考えてみますと、
5月15日以降から、ある程度の期間は借りてもらえるとの判断が、
貸主である家主に存在していたからだと考えています。

引き渡しが完了し、かつ、借主としての行為に着手されていることにより、
当該契約を解約する一方的な解除権はないと考えられますので、
家主の同意を取りつける必要があるケースだと考えます。

これらの事項を踏まえたうえで、対応策について考えました。

家主に引っ越す理由を伝えていない場合には、
引越しすることになった主たる要因についてお話しされた後に。
引っ越す理由を伝えていた場合であれば、
引越しする直接の動機となった重要な要因がなくなったことを、
素直に伝えることから始められて、契約を解除させてほしい旨を告げ、
誠心誠意の心遣いとともに同意を得ることに集中されるといいと思います。

あらかじめ、電話で連絡を入れて、
家主の都合に沿った場所と日時に面会する約束を取りつけたうえで、
菓子折りを持参して、諸事情を伝えながら謝意を表していきます。

やり取りしていくうちに、
家主の同意が得られると感じたところで、
すでに支払っている2万5千円の一部について、
返還していただければありがたいと切り出します。
できれば、1万円だけ返してもらえば助かると、
その理由も伝えながら、最終的に契約を解除する同意とともに、
部屋の鍵を手渡したその手で1万円をその場にて受け取るようにします。

なぜ、1万円なのか。
それは、一万円札が財布の中にある最も高額な紙幣であるから。
それが大きな理由です。
返金に応じてくれやすくなると考えられるからです。

菓子折り代金と1万5千円。
これで円満解決できれば御の字である。

そのように考えました。


少しでも、参考にしていただければ、幸いです。

 

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回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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基本的には今の考え方で良いと思います。 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2012/04/15 14:42

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