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対象:住宅・不動産トラブル

不動産業者の説明義務と退去時の費用

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/03/25 04:45

30代男性です。

今月大阪から長野県に単身赴任してきました。

住んだ後で掲示板などを見たところプロパンガスの物件のようです。
そしてプロパンガスは都市ガスに比べ非常に高いことを知り驚きました。
自由競争価格なので業者により違いがあるそうです。1.5倍は当たり前です。

私が住んでいる家が依頼している業者の単価で計算してみると25日の段階でガス代が3万円でした。
ご近所に聞いてみたところ似たような金額でした。
夏でも風呂に入れば8000円かかるそうです。

私が住む地域は都市ガスが来ています。
といいますか隣のマンションが都市ガスです。
そこであれば月額は1/3未満に抑えられます。

今まで生きてきた中でプロパンガスの物件に住んだことはありませんし、
ここまで高いということも知りませんでした。


このままここに住み続けると光熱費がかさむだけなので来月末に出る予定で連絡しました。
2ヶ月住んだだけですが大家さんは『敷金は違約金として返さない』
『クリーニング代は徴収する』とのことです。
これは契約書に記載されている通りです。

なお、これらを全て払っても今年の冬を越すなら引っ越した方が安いです。


私としては不動産業者が説明不足ではないかと納得がいきません。
部屋探しの時点でアンケートに住所を書いたので都市ガス地域であることは明らかです。

不動産業者は物件について重要事項を説明する義務があるそうです。
この点についてはどうなのでしょうか。

確かに物件のプリントアウト用紙にはプロパンガスと記載されています。
しかし値段が3倍も変わるのであれば説明して然るべきだと思うのですが………

ちなみに自由競争価格と記載しましたが一番安い業者でも都市ガスの2倍は当たり前です。
またプロパンガスを使った方が安いという地域は存在しません。
そして消費者者センターに多数の相談が寄せられているようです。
料金の適正化をうたうプロパンガス料金消費者協会という団体もある始末です。



このような理由で説明不足だから敷金を返還して欲しいという要求が成立した例などあるのでしょうか。
大家さんに落ち度は無いでしょうし、4月の末に出て行かれると下手をすれば一年空室ということで痛いとは思うのですがガス業者に交渉して値段を下げることは不可能なようです。下げたところで2倍なのですが……

補足

2012/03/25 04:45

お二方お返事ありがとうございます。

そもそも常識の範囲とはなんでしょうか?
家賃=ガス代というのは常識ですか?


またプロパンが都市ガスより安くなることはほぼ100%ありえません。
これは各都道府県の消費者センターのようなところに基本料金が載っていますから、それを用いて実際に計算すれば明らかです。

T.NODAさん ( 長崎県 / 男性 / 31歳 )

回答:2件

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

1 good

かなり微妙なお話ですね。

2012/03/26 08:40 詳細リンク

おはようございます。

今回の冒頭にあります不動産屋さんの重要事項説明に関しての疑問点ですが・・・
都市ガスとプロパンガスの料金相違についてが果たして重要説明事項の項目にその説明が無いから・・・
とありますが、この様な変動不変な価格を不動産屋さんの説明不足に該当するかと言い切るには多分当たらないと思います。
本来の重要説明事項からは少しばかり逸脱した範囲の話しの様に思われますので、敷金やクリーニング代は契約書通りになると思います。
つまり、プロパンガスの料金が業者によって一定でないモノを不動産屋さんがどこが安いか高いかまでは自由競争原理にまでは立ち入れないし判断するのは不可能かと思います。

要するに、その様な価格等に対する問題点は他人事にするのではなく、あくまで自己責任の元に知識として調べるなりすることも必要だと言うことではないかと思います。

高い授業料とは思いますが「人生にはこの様な事があり経験できるモノ」もあると言うことです。

問題
競争
自由
責任
人生

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(神奈川県 / 店舗インテリアデザイナー)
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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花 仁志

花 仁志
ガーデンデザイナー

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35条書面

2012/03/26 14:39 詳細リンク

ガーデンデザイナーの花仁志です。
専門外なのでご参考程度にお聞き下さい。私も宅建主任者の資格の勉強をしたことがあり、その時に確か必ず試験に出る項目として学んだ気がします。途中で投げ出していますので、定かではないです。宅地建物取引業法35条に重要事項の説明を書面ですることが義務づけられています。その中にガスや水道設備の説明も入っていたと記憶しています。ただ、設備状況の説明で金額の説明までは義務付けられていないと思います。条項になくても、著しく常識にはずれたことは、説明義務があるとされていたと思いますが、そのケースにも当てはまりにくいかと思います。私の地域でも都市ガスとプロパンガスと混在していますが、使えば使うほど安くなる設定なので、冬場はプロパンガスのほうが安いと聞きます。ちなみにうちは都市ガスですがお向かいはプロパンガスです。こういったケースもあるので、常識的にプロパンが高いと言うことはいえないので、説明義務が価格までにおよぶとは考えづらいですね。「プリントアウト用紙にはプロパンガスと記載されています」が契約のときに重要事項の説明でされたのでしたら、不動産業者には落ち度がなかったと考えられます。ちなみに大家さんと直接契約した場合は35条はあてはまりません。入居して2ヶ月と言うことと、プロパンガスの件とをあわせて、クリーニング代の値引きのお願いをしてみてはいかがでしょうか、あくまでも「自分がきちんと調べればなかったのが悪いのですが、大阪では想像が出来ないくらい、あまりにもガス代が高く・・・・」と下出に、丁寧にお願いしてみてはどうでしょうか?あくまでもだめもとでですが。私も引越しでいやな思いをしたことは何度もあります。でもいい人も沢山出会いました。人には丸く接しましょう。丸く帰ってくるはずです、きっと、多分、ならいいな。

契約
宅地建物取引業
ガーデンデザイナー

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