対象:住宅・不動産トラブル
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中古マンションを購入することになり、手付金100万円支払いました。
住宅ローンの審査も通り、購入するにあたりサービスでついていた部屋の壁紙も自分たちの選んだものに張り替えてもらい、あとは住宅ローンの本契約(金銭消費賃借契約会)だけだったのですが…
旦那様に転勤の話が出ました。
まだハッキリ決まった訳ではないのですが、もし転勤になった場合は契約を解除したいと考えています。
ただ、契約書を見直すと「相手方が本契約の履行に着手する以前ならば、甲は手付金を放棄して本契約を解除することができるものとします。」と書いてあります。
つまり、100万円は諦めろということですよね?
ところが昨日、友人に相談したら「キャンセル料はかからない。そもそも手付金は法律で取ってはいけないことになっているから、100万円は戻ってくる!」と言われました。
これって本当ですか?
補足
2012/03/10 15:21売買契約は済んでいます。
めぇめぇさん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
手付金の返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産の売買契約を解約する場合には、手付金の放棄による解約が契約書に記されていますのでご確認されてはと思います。
つまり、ご指摘の通り100万を放棄して解約ということになります。
今回のように、買主の私的な理由で契約を解除するには、この手付金を放棄して解約することにはなるでしょう。
ただ、可能性としては低いものですが、事情を売主に説明してみて、売主が手付金を返還してもいいという場合もありますので、業者さんとよく相談してみてはと思います。
また、クロスの張替え等の費用は買主の希望で行ったものですので、本来であれば元の通りに戻すということになります。
この場合には、元に戻す費用は買主であったご自身に請求されます。
こうした内容は、通常は重要事項説明時や契約時に説明されているはずです。
ですから、キャンセル料はかからない等は現状では売主には主張できないものでしょう。
尚、契約の履行に着手する、つまりローンの契約が完了しいつでもお金を払うことができたり、明日にでも引渡しができる状態になってしまうと違約の対象になり、違約金を支払わないと解約できないことになりますので注意が必要でしょう。
どうしても手付金の返還を伴った契約解除の場合には、対応方法を見出すために契約書や重要事項説明等の書類を確認する必要はあります。
詳しいご相談が必要でしたら、個別にお問い合わせ下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
マンション、一戸建て購入などの契約・解約等のトラブル相談はこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/free/free/tabid/170/Default.aspx
新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談はこちら
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回答専門家

- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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寺岡 孝が提供する商品・サービス

藤原 鉄平
不動産コンサルタント
-
契約後の手付解除につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
契約書の内容や契約当事者があいにくわかりかねますので、あくまで参考として回答させていただきます。
【ご質問につきまして】
>友人に相談したら「キャンセル料は…(中略)」と言われました。これって本当ですか?
⇒既に売買契約が、有効なものとして成立していますので、契約を白紙に戻すためには、それなりのペナルティ(解除料)が発生いたします。
したがって、キャンセル料なくして、契約を解除することは、形式上、ほぼ不可能であるかと思います。(※当事者間で合意した場合を除きます。)
>手付金は法律で取ってはいけないこと
⇒当方では、このような法律の存在については、今のところ思い浮かびません。
恐らく、ご友人様は、賃貸物件や新築マンション物件を仮に押えておく、“申込証拠金”と勘違いをなされているのではないかと存じます。
【懸念事項】
>契約書を見直すと「相手方が本契約の履行に着手する…(中略)」と書いてあります。
一般的な売買契約のケースであれば、手付金の放棄だけで解約ができるかと思われます。
しかしながら、ご質問者様の場合…
>購入するにあたりサービスでついていた部屋の壁紙も自分たちの選んだものに張り替えてもらい
…とございます。
この文言の意味合いではございますが、場合によったら…
『相手方が契約の履行に着手した』という解釈も十分可能かとも思われます。
参考サイト:契約履行の着手 http://allabout.co.jp/gm/gc/25987/。
もし、そのような解釈ができるのでありましたら、残念ながら、手付金の放棄だけで契約を解除することができなくなります。
この場合、原則、債務不履行に基づく損害賠償責任という形(いわゆる違約解除という形式)で、契約を解除することが考えられます。
補足
【補足・総括】
今回、契約の当事者や契約内容の詳細(※特約など)が、あいにくわかりかねますので、はっきりとは申し上げられませんけども…
売主様が、不動産業者か一般個人か、また、手付の解除期日(※一般の個人の場合)がいつを定めているのかによって、解除の意味合いが大きく変わってきます。参考サイト:http://allabout.co.jp/gm/gc/25987/2/
よって、転勤の理由で、契約を解除したいというご意思を強くお持ちのようでしたら、ご不安をなくすためにも、お早めに不動産会社の担当者様にご確認をされるのが良いかと思います。
『契約の履行に着手』という解釈は、非常に難しいものであります。また、不動産会社によって、その解釈や契約解除の仕方が、かなり異なってくるものでもございます。
その点を、何卒ご理解をいただければと存じます。
回答になりましたでしょうか?解除をする場合には、うまく手続きを進めてくださいね。
不動産コンサルタント藤原鉄平
任意売却のご相談はこちら⇒ http://fireworkers.jp/
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