手付金の返還 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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手付金の返還

2012/03/11 03:23

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産の売買契約を解約する場合には、手付金の放棄による解約が契約書に記されていますのでご確認されてはと思います。
つまり、ご指摘の通り100万を放棄して解約ということになります。

今回のように、買主の私的な理由で契約を解除するには、この手付金を放棄して解約することにはなるでしょう。
ただ、可能性としては低いものですが、事情を売主に説明してみて、売主が手付金を返還してもいいという場合もありますので、業者さんとよく相談してみてはと思います。

また、クロスの張替え等の費用は買主の希望で行ったものですので、本来であれば元の通りに戻すということになります。
この場合には、元に戻す費用は買主であったご自身に請求されます。

こうした内容は、通常は重要事項説明時や契約時に説明されているはずです。
ですから、キャンセル料はかからない等は現状では売主には主張できないものでしょう。

尚、契約の履行に着手する、つまりローンの契約が完了しいつでもお金を払うことができたり、明日にでも引渡しができる状態になってしまうと違約の対象になり、違約金を支払わないと解約できないことになりますので注意が必要でしょう。

どうしても手付金の返還を伴った契約解除の場合には、対応方法を見出すために契約書や重要事項説明等の書類を確認する必要はあります。
詳しいご相談が必要でしたら、個別にお問い合わせ下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

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この回答の相談

売買契約を交わした後の手付金返還

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/03/10 15:21

中古マンションを購入することになり、手付金100万円支払いました。
住宅ローンの審査も通り、購入するにあたりサービスでついていた部屋の壁紙も自分たちの選んだものに張り替えてもらい、あとは… [続きを読む]

めぇめぇさん (神奈川県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

契約後の手付解除につきまして 藤原 鉄平(不動産コンサルタント) 2012/03/10 18:34

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