対象:年金・社会保険
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現在遺族年金を受け取っている59歳の母が来月60歳になります。
「将来、遺族年金と厚生年金のどちらか有利なほうを選択しなければ」と母から相談されたのですが、
60歳以降、および65歳以降に受け取れる年金額がそれぞれどう変わるのかについて質問させて頂きます。
息子の年齢(18歳以下かどうか?)によって受給額の変動はあったようですが、
この数年は月10万円ほど安定して受給しています。
母自身も国民年金、厚生年金(時期により2号、3号が違う)合わせて25年以上は年金を納付しています。
母は今も仕事をしており、遺族年金の他に年間約160万円程度の労働収入があります(厚生年金に加入)
息子はそれぞれ就職し、厚生年金に加入しています。
今の私の理解は下記の通りです。
・本来60歳から受け取れるのは厚生年金(所得比例)
・本来65歳から受け取れるのは基礎年金(一律5万円?)
・今受給しているのは遺族厚生年金(父の受け取るはずだった厚生年金の2/3)
・65歳になったら遺族厚生年金と、母自身の基礎年金を併給できる
・母が65歳以降になったら遺族厚生年金と厚生年金はどちらかを選択するものではなく、
"遺族年金10万円"だったのが、たとえば"厚生年金2万円+遺族年金8万円(差額)"
となるだけで受給額は変わらない(財源が変わるだけ?)
・母は25年以上年金を納付しているため、遺族年金がある以上は
今後も厚生年金に加入し続けても息子の扶養に入っても将来の年金額は一緒
もう少し詳しい説明や、上記の認識に対する指摘・訂正、
その他アドバイスなど頂けると助かります。
扶養については健康保険などの制限(遺族年金と合わせて180万以下でないとダメ?)などの部分はいまいち理解していないのでそのあたりも助言頂けると助かります。
今の私の認識が正しければ、
65歳まで:息子の扶養にして、遺族年金10万円+パート5万円で生活
65歳以降:遺族年金(含む厚生年金?)計10万円+基礎年金5万円で生活
と考えています。
ちなみに、息子は私を含めて3人います。いずれも正社員で、母の収入の倍は超えていると思います。
長男(兄)は独身で母と実家で同居中
次男(私)は結婚して別世帯、
三男(弟)は独身で一人暮らしです。
扶養に入れるとしたら同居中の長男が無難でしょうか。
年金の受給を損得で考えるのもナンセンスかとは思いますが、よろしくお願いします。
補足
2012/03/05 18:39補足欄とお礼欄が逆になってしまいすみません。
大変わかりやすい説明ありがとうございました。
将来受け取れる年金についてかなり明確になりました。
今後ともよろしくお願い致します。
Sutherlandさん ( 千葉県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
2
遺族年金と老齢年金、そして扶養について
Sutherlandさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず遺族年金の仕組みの図をご覧ください。
18歳までのお子さんがいる時にお父様は他界なさったのですね。
現在お母様が受け取っていらっしゃるのは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算です。
中高齢寡婦加算は65歳、ご自身の老齢基礎年金(国民年金部分)をもらうようになるまでとなっています。
図では老齢厚生年金は65歳からとなっていますが、お母様の場合は60歳開始です。
60~65歳までは老齢厚生年金と遺族厚生年金はどちらかを選択
⇒通常は遺族年金のほうが多いので、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
65歳からはご自身の老齢厚生年金+遺族厚生年金ですが、遺族年金のほうはその分減額されます。
⇒よってご自身の老齢基礎年金(国民年金)+ご自身の老齢厚生年金+(遺族厚生年金―ご自身の老齢厚生年金)
厚生年金から出るのはつまり遺族厚生年金額と同じ計算になります。
>今後も厚生年金に加入し続けても息子の扶養に入っても将来の年金額は一緒
厚生年金に関してはそういうことになりますが、国民年金+厚生年金の加入期間が40年に達していない場合は厚生年金に加入すると、その分国民年金の加入期間が増えますので、年金額が増えることになります。
40年に達していれば、変わりません。
扶養に関しては同居の子が扶養に入れるのが一般的で、同居の子がいる場合は別居の子の扶養は認めないところが多いです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
Sutherlandさん
2012/03/06 17:08中高齢寡婦加算の件は失念していました。ありがとうございます。
経過的寡婦加算というのもあるのですね。
なお、母の加入年数は現在で約37年だそうです。
「厚生年金に加入すると、その分国民年金の加入期間が増え~」ということですが、
60歳以降の任意加入は国民年金だけで、厚生年金にいくら入っても老齢基礎年金部分は増えないという記述も見受けられました。
後者が正しいのであれば、所得比例である老齢厚生年金の受給額には影響があると思いますが、ウチの場合は遺族年金との差分が変わるだけで受給額は変わらないと思いますがどちらが正しいのでしょうか?
2012/03/07 05:40
ご指摘ありがとうございます。
大変申し訳ありません。
60歳以降は厚生年金に加入しても国民年金の加入期間は増えません。
加入期間が増えるのは国民年金の任意加入の場合でした。
訂正させていただきます。
おっしゃるように60歳以降厚生年金に加入しても年金額は増えないことになります。
お詫びして訂正させていただきます。
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