対象:年金・社会保険
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夫の扶養に入るタイミングと、失業給付について質問させていただきます。
一番効率よく無駄のない手続きが知りたいです。
31歳女性、これまで中部在住・勤務で、結婚のため関東へ転居しました。
10月22日に入籍しました。夫は会社員です。
私は入籍まで中部で勤めており、9月末で仕事を辞めました。
1月~9月のおよその収入は約175万(手取り)でした。
自己都合での退職ですが、結婚による遠距離の転居のため失業保険を3ヶ月の待機期間なしで受けられるとのこと(特定理由離職者)で、90日の給付を受けられるようです。
※前職は2008年2月より働いており、~2009年3月までは契約社員扱いで健康保険・厚生年金には入っていません。2009年4月より正社員。
今年度収入があるうえ、失業給付を受けると夫の扶養には入れないので、現在は国民健康保険・国民年金に加入しています。
できれば来年年明け早々にも夫の扶養に入りたい(扶養の範囲内での就職を希望しているため)のですが、このままいくと失業給付の支給が年をまたいでしまうので、夫の扶養に入れないと思うのですが…
年度の途中でも夫の扶養に入ることはできるのでしょうか。または、失業給付をこのまま受けずに年明け早々に夫の扶養に入ったほうが税金や保険・年金の金額との兼ね合いを考えると賢明でしょうか。
わからないことだらけで、おかしな質問になっていたら申しわけありませんが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
ばると1204さん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
夫の扶養に入るタイミングについて
はじめましてばると1204様 FPの山宮と申します。
扶養については、税扶養と健康保険扶養があります。
税扶養は、その年の1月から12月までの収入が103万以下であればご主人の
扶養に入れます。
健康保険扶養は、収入が130万円未満であればご主人の扶養に入れて、しかも
国民年金も第3号被保険者として国民年金保険料は負担なしで加入となります。
健康保険の扶養基準は、月給なら108334円未満となります。
したがって失業給付も収入と見なされるので、月に108334円以上なら
扶養に入れないとなります。
ご質問の年度の途中からの扶養申請については、可能です。(今後働かない場合)
失業給付が受給し終わった時点でご主人の扶養に入る申請をするのでよろしい
と思います。
失業給付金額との比較になりますが、失業給付を受けないで扶養に入った場合、
国民年金保険料、国民健康保険料の負担がなくなりますが、失業給付もなくなり
ます。
目安は、
国民年金保険料+国民健康保険料+ご主人の会社の扶養手当(ない会社もあります)
が失業給付より多いなら失業給付をもらわない方が有利と言えますが、フルタ
イムで働いていた場合にはあまりないと思います。
評価・お礼

ばると1204さん
2010/11/06 05:59山宮様、早速のご回答ありがとうございました。
扶養といっても2種類あったのですね。
では、失業給付が終わる時点で、夫の会社に申請するということでよさそうですね。
夫婦そろってこうした方面に疎いものですから、大変助かりました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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