対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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遺族年金と老齢年金、そして扶養について
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Sutherlandさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず遺族年金の仕組みの図をご覧ください。
18歳までのお子さんがいる時にお父様は他界なさったのですね。
現在お母様が受け取っていらっしゃるのは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算です。
中高齢寡婦加算は65歳、ご自身の老齢基礎年金(国民年金部分)をもらうようになるまでとなっています。
図では老齢厚生年金は65歳からとなっていますが、お母様の場合は60歳開始です。
60~65歳までは老齢厚生年金と遺族厚生年金はどちらかを選択
⇒通常は遺族年金のほうが多いので、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
65歳からはご自身の老齢厚生年金+遺族厚生年金ですが、遺族年金のほうはその分減額されます。
⇒よってご自身の老齢基礎年金(国民年金)+ご自身の老齢厚生年金+(遺族厚生年金―ご自身の老齢厚生年金)
厚生年金から出るのはつまり遺族厚生年金額と同じ計算になります。
>今後も厚生年金に加入し続けても息子の扶養に入っても将来の年金額は一緒
厚生年金に関してはそういうことになりますが、国民年金+厚生年金の加入期間が40年に達していない場合は厚生年金に加入すると、その分国民年金の加入期間が増えますので、年金額が増えることになります。
40年に達していれば、変わりません。
扶養に関しては同居の子が扶養に入れるのが一般的で、同居の子がいる場合は別居の子の扶養は認めないところが多いです。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
Sutherland さん
2012/03/06 17:08
中高齢寡婦加算の件は失念していました。ありがとうございます。
経過的寡婦加算というのもあるのですね。
なお、母の加入年数は現在で約37年だそうです。
「厚生年金に加入すると、その分国民年金の加入期間が増え~」ということですが、
60歳以降の任意加入は国民年金だけで、厚生年金にいくら入っても老齢基礎年金部分は増えないという記述も見受けられました。
後者が正しいのであれば、所得比例である老齢厚生年金の受給額には影響があると思いますが、ウチの場合は遺族年金との差分が変わるだけで受給額は変わらないと思いますがどちらが正しいのでしょうか?
2012/03/07 05:40
ご指摘ありがとうございます。
大変申し訳ありません。
60歳以降は厚生年金に加入しても国民年金の加入期間は増えません。
加入期間が増えるのは国民年金の任意加入の場合でした。
訂正させていただきます。
おっしゃるように60歳以降厚生年金に加入しても年金額は増えないことになります。
お詫びして訂正させていただきます。
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Sutherlandさん (千葉県/30歳/男性)
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