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対象:労働問題・仕事の法律

有給休暇取得について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/02/12 18:55

はじめまして。よろしくお願いします。

現在勤めている営業所が閉鎖の予定になり、転職を考えております。
できるだけ、現職中に次の会社を決めたいと考えており、有給休暇を使ってその間に転職活動をしたいと思っています。

ただ、現在勤めいている会社に有給休暇を確認してみたところ、
与える事はできないと言われてしまいました。

勤めいている会社はシフト制ではっきりとした休日日数が決められておらず、
おおよそ8-10日程度という形で働いておりました。
勤続年数は3年9ヶ月で、一度も有給休暇を使っておりません。
年に1-2回、病欠することもありますが、それ以外の欠勤は無く、8割以上の出勤は確実にある状況です。

有給休暇を取ることができない条件など何かあるものなのでしょうか?
たとえ取得できても1年分しか使えないものなのか、3年9ヶ月分使う事ができるかもわからない状態です。

教えて頂きたい内容としては、現在の状態で何日取ることができ、
退職前に有給休暇を一気に使う事は問題ないかということです。
(もちろん引き継ぎ仕事などを行った後にと考えています。)
また、取得できる状態であるのに、取得できない場合、会社にどのように説得すれば良いでしょうか?

宜しくお願いします。

koh-223さん ( 三重県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答致します

2012/02/13 15:56 詳細リンク
(5.0)

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1有給休暇を取得出来る日数
勤務年数3年9カ月ですと積算で47日ですが、年次有給休暇権(有給休暇)は2年
で時効になります(労働法115条)現在の有給休暇日数は26日となります。
もちろん有給休暇を取得した日数は差引いて下さい。

2退職前に有給休暇を一気に使う事について
労働者が、有給休暇取得の申請をしたときは、使用者は、労働者の指定する時季に与
えなければなりません。使用者は労働者が指定する日を拒否することはできません。
(時季指定権といいます)

ただし、労働者が請求した時季に、有給休暇を与えると、事業の正常な運営を妨げる
ことになる場合は、他の時季に指定するように求めることができます。(時季変更権
といいます)

時季変更権は他に有給休暇を与える事が前提なので退職日までに代替日を与える事が
出来ない場合(退職日までに全ての有給を使う場合)は会社の時季変更権は認められ
ず全ての有給が認められる。

3会社に対する説明
1会社に上記1・2を説明する。
2それでも会社が認めない場合
事業の運営が疎外される事情がなければ有給を申請した日は労働義務が消滅している

4今後の対応
1出勤し続けた場合 有給の取得を妨害されたとして損害賠償請求

2休んだ場合 会社が賃金を支払わなければ、賃金支払請求(訴訟等)

会社
労働者
請求
労働法
労働

評価・お礼

koh-223さん

2012/02/13 16:56

アクティブ法律事務所 安達浩之様 羽賀裕之様

早急なご回答ありがとうございました。
専門家の方のアドバイスで心強くなりました。

早速社長と話すタイミングがありましたので談判してましたが、
欠勤や遅刻・早退をしても減給しない分、有給はないと言われてしまいました。
病欠は1,2回あるのですが、遅刻早退は一切しておらず、なかなか納得できない状態です。
そういったことで、有給を認められないといった事はあるのでしょうか?
何度も相談ですみませんが、宜しくお願いします。

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