対象:独立開業
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コーヒー豆の店を経営している(株式会社)男性が、知人のつきあいでカフェを開業したもののうまくいかず、元パティシエである私にカフェをやってくれないかと依頼がきました。
私は2児の母なので、子供の長期休みを除く火曜日~木曜日のみならと返事したところ、週末は他のスタッフを探すから、それでよいということで、準備を始めました。
最初は私に対する人件費を払わない代わりに、家賃を払わなくて良い、売り上げはコーヒー代だけ男性に払えば、あとは私にくれるということでした。
売り上げ向上のため、半分をテイクアウトにするという提案も了承してもらったので、必要な設備は私が買いそろえました。
準備を進めていくうちに、男性が週末のスタッフをみつけ、結局、火曜日~木曜日は私の店、金曜日~月曜日は男性の店、と分けると言われ、家賃も光熱費も折半ということになりました。
店舗の不動産契約は男性のままで、残り2年間です。
この場合、男性は私への業務委託ということになるのでしょうか?
私は経営者ということになり、税務署などへの申請や、青色申告の申請を行うべきなのでしょうか?
誰に相談したらよいかわからず、メールしました。
宜しくお願いします。
補足
2012/02/03 22:10大家さんへは、半分私に貸す(また貸し)ことになることは、了承しているそうです。
patissiereさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:2件

牧瀬 平次
ISOコンサルタント
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貴方は事業主という立場だと思います。
基本的には税理士さんへの質問と思われますが、
雇われている場合は決まった時給、日給等が支払われますが、このケースでは売上高により、取り分が変わってきますので事業をやっていることになると思われます。その場合は売上高を計算して、費用を差し引いて収益を算出する必要があります。
これから事業として継続する可能性があるのなら、青色申告を税務署に届けて置けば青色申告控除が得られ、節税になります。
その場合、収入、支出を明確にするため、帳簿を作る必要があります。会計ソフトを使う人も多いと思います。
売上:
コーヒー(店とテイクアウト)売上金を売り上げに算入
仕入・経費等:
材料費 → コーヒー豆代(売り上げから差し引き)
家賃・光熱費 → 折半分を費用算入
お金の流れが輻輳しており、書面にするなど明確にする必要があるようです。
後々のトラブル防止のため、内容を覚書として残しておいた方がいいと思います。(道義的範囲の解決に有効)
評価・お礼

patissiereさん
2012/02/11 21:58評価が遅くなり、すみません。
早速の回答、ありがとうございました。
一緒にやる友達が税務署に質問に行き、私たちのケースの場合どうしたらよいか、依頼主ともしっかり相談することにします。
参考になりました。ありがとうございました。

中村 貴彦
ITコンサルタント
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カフェ運営を委託している形で契約の文書化をお勧めします。
店舗は経営者の方が準備し、一部の必要設備をpatissiereさんが準備しカフェの「自主的な」運営をまかされているのであれば立派な業務委託です。
本件は以下の2点が気になります。
一つが業務委託でも「請負」か「準委任」のどちらにあたるのか、ということ。
もう一つが曜日によって委託者(週末運営の男性)が分かれていることです。
請負と準委任の違いについては、様々な場面で議論がありますが本当に簡単に説明すると、
請負 :仕事の「完成」を目的として成果物を求められる
準委任:一定の範囲で任された仕事や事務処理を代行すること
になります。
雇用と業務委託の解釈が問題になるケースがありますが、大きな事業目的や達成目標、使命を依頼者から明示されるのみで、あとは受託者が自主的、主体的に業務(判断を含む)を遂行しているのであれば、「業務委託」として認識されますが、業務レベルで細かい指示命令が依頼者から出されている場合は実質的な「雇用」とみなされるケースがあります。冒頭に「自主的な」と強調したのはその意味です。また、もう一方の方が「雇用」で相談者さんが「業務委託」というのは矛盾が生じますのでいずれかの契約に揃える必要があります。
本件の解釈についてですが、
一定金額の売上達成や来客数を約束しているのであれば「請負」
売上、集客数に関わらずただ店長として店舗を運営することを求めているのであれば「準委任」
と考えられます。運営を委託されている相談者さんともう1人の男性に売上をシェアしているのであれば請負的な契約と考えられます。この辺は法律に詳しい方に相談された方がいいかもしれません。
依頼主との間できちんとした業務委託契約を書面で締結し、どこまでが自己負担で、どの範囲までご自身が運営を任されているのかを明示しておいた方が後々もめたりしないと思います。
こちらはもう1人の方と相談して、依頼主との間で同様の契約を結ぶことをお勧めします。契約の明文化で重要なのは、請負の場合は「完成の状態」を明記すること、準委任の場合は「業務の内容、プロセス」を具体的に明示することが必要です。
税務署の申告に関しては、個人事業主として税務署に確定申告することが求められます。
patissiereさんに期待されていることをこの機会に整理して、皆さんがHappyになる気持ちの良いカフェ運営ができればいいですね。
評価・お礼

patissiereさん
2012/02/11 22:02さっそくの回答ありがとうございました。
いろいろ悩んでしまい、評価が遅くなってすみません。
私のケースは「準委任」ということになるようです。
一緒にやる友達が税務署に質問に行ってくれました。
依頼者の男性とも具体的なことをしっかり相談したいと思います。
参考になりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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