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化粧品の輸入販売(個人事業、オンライン)/輸入代行

法人・ビジネス 独立開業 2015/03/25 18:25

米国にある化粧品ブランドの製品(スキンケア、ボディ製品、フレグランス)を日本に輸入し、オンライン販売をしたいのですが、まったくの個人です。
その上での質問です。全く知識がない状態で大変申し訳ございません。

ー化粧品の輸入販売には化粧品製造販売業許可、化粧品製造業[包装・表示・保管] 又は[一般]が必要とのことで、そもそもこれは個人事業(事業所など全くない状態です)で取得は可能なのでしょうか?
(薬剤師を直接雇用は可能です)

ー上記が難しい場合、輸入代行?のような形で、
日本でのサイト立ち上げ、注文受けを引き受け、
米国から商品を私に発送してもらい、私がお客様へ発送、
(個人輸入の仲介のような形)
というような形でも同じような許可がやはり必要でしょうか?

そもそも個人レベルでの化粧品輸入ビジネスは難しいでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

Centifoliaさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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お答えします

2015/04/19 00:32 詳細リンク

Centifoliaさん、こんにちは。
ご相談の内容を、1. 化粧品の輸入販売での許可を個人事業で取得が可能か?、2. 輸入代行のような形でも許可が必要か?ということで理解いたしました。

1. 化粧品の輸入販売での許可を個人事業で取得が可能か?
法的には個人事業への制限はありません。しかしCentifoliaさまでご手配可能な従業員規模にもよるでしょうが実質的には難しいかもしれません。
例えば化粧品製造販売業許可の取得にあたっては、主なもので薬剤師などの総括製造販売責任者の配置のほかに、
(1)品質管理の方法に関する手順書(GQP手順書)、
(2)製造販売後の安全管理情報の収集やクレーム処理・調査報告等のマニュアル(GVP手順書)
を求められています。
GQP手順書やGVP手順書を作成・運用する、業務の中で品質管理状況を記録する、お客様方のクレーム処理体制を確保する、といった点で、一般的な個人事業の規模ではかなりの負担になるかと思われます。

2. 輸入代行のような形でも許可が必要か?
Centifoliaさまが、日本でのサイト立ち上げ、注文引き受けを行う輸入代行を行う場合でも、その商品は事前の日本での販売許認可が前提となり、そのための化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可が必要となります。
代案としまして、他の化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を取得した企業から販売委託を受ける、あるいはそのような認可を受けた他の輸入代行業者に輸入手続きを依頼する形であれば、それらの許可は必要とせずに化粧品の輸入販売が可能となります。

なお、日本でのサイト立ち上げにて化粧品の受注を実施される事自体は制約を受けませんが、薬事法に従った宣伝・説明の表記に制限が多数ありますので注意が必要です。

最後に個人事業での化粧品輸入ビジネスは、許認可を取得した他社に輸入代行を依頼する事で参入は難しくはないでしょう。しかし同じような輸入品の販売業者は多数存在するようですから、Centifoliaさまが継続してきちんと収益を確保し続けるためには、どのようなビジネスをご検討されるかがポイントとなります。
たとえば、身近な知人を中心に販売されたいのか日本全国に販売をされたいのか? お取り扱いをされる商品の特徴は? どのような価格帯で? ネット販売か直接販売か? ネット・SNS・口コミ等どのような販促手段をとるか? などよくご検討されながらすすめていく事も重要だと思われます。

Centifoliaさまのビジネスのご成功をお祈りしております。

参考:
*化粧品の輸入手続き 日本貿易振興機構(ジェトロ) https://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_03/04M-010768
*化粧品製造販売業者の方へ 東京都福祉保健局 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/license/g_katahe/cosme/
*化粧品等の適正広告ガイドライン 日本化粧品工業連合会 http://www.jcia.org/n/all_pdf/gul/JCIA2012_ADguide.pdf

輸入
化粧品
ネット販売
クレーム
個人事業

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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