対象:独立開業
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個人事業主としてある会社の業務を請け負っております。
業務開始時は特に契約書を交わさずに、一定の期間業務を行なっておりましたが
ある日、契約解除を申し入れられてしまいました。
それ自体はビジネスですのでしょうがないことだと思うのですが、その際に「今後○年間の競業避止」の条項を含む誓約書にサインすることを求められました。
私としては今後競合他社の案件を請け負うことも十分あり得るためサインすることをためらっているのですが、やはりこのような状況においてもサインを行わなければならないものなのでしょうか?
以上、ご回答宜しくお願い申し上げます。
blackshotさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
回答:1件

葛西 幸浩
経営コンサルタント
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まずは、相手方の意図を確認したいですね。
blackshotさん、こんにちは。
ビジネス・コンサルタント、コーチの葛西と申します。
限られた情報のなかですが、状況を類推しつつ、整理してみたいと思います。
まず最初に、
そもそも相手方とblackshotさんは「同業」なのでしょうか。
具体的には、
両者が同業であって、取扱商品・サービス、顧客、商圏等がかぶるようななかで請負を行った結果、相手方のノウハウ、取引先等情報、その他相手先の機密等をblackshotさんが知ったため、それを契約解除後に自らの事業に応用してほしくないということなのでしょうか。
それであれば、特定の条件による「競業避止(競業禁止)」という相手方の意図も解らなくはありません。
しかし、重要なことは、口頭であっても条件を話し合い請負業務を開始し、最後にこのような条件を出されることは、とても理不尽な申し出と言えるでしょう。
なぜなら、最初からこの条件を提示された場合、blackshotさんがそもそも請け負わなかった可能性もあるためです。
また、この「競業避止」条件は顧客が狭い業界、特定の狭い商圏のビジネスでは、請負者の死活問題になりかねません。
これらから、求められている「今後○年間の競業避止の条項を含む誓約書にサイン」については、blackshotさんの意思をお伝えすべきです。
次に、blackshotさんの業務は、相手方業務の一部を請け負うものであり、相手方の意図としては「契約解除後に、うちの会社と同業の会社の業務を請け負ってくれるな」という意図の場合について考えてみます。
この場合ですと、「競業避止」というよりも、「守秘義務」が適切と思われます。
具体的には、契約書などに「本件業務遂行によって知り得た情報は第三者に開示しない」などの条文で表現されます。
「私としては今後「競合」他社の案件を請け負うことも十分あり得るためサインすることをためらっている」
この「競合」は、現契約の相手方の競合社ということだとすると、相手方の意図を満足させるには「守秘義務誓約書」で足りると思われます。
契約は解除されたとは言え、パートナーとしてお仕事をされてきたことですし、また、競合企業でも継続してお仕事をする可能性があることを勘案すると、今一度相手方の意図を確認し、それによりサインを行うかどうかの判断をしてはいかがでしょうか。
円満なご解決を祈念しています。
評価・お礼

blackshotさん
2012/11/09 10:37葛西様
早急にアドバイスを頂き誠にありがとうございます。
少ない情報の中で、2つのケースに分けて丁寧にご回答頂き、大変参考になりました。
私の場合は後者のケース
私が相手方業務の一部を請け負っており、相手方の意図としては「契約解除後に、うちの会社と同業の会社の業務を請け負ってくれるな」
にあたります。
質問には記載しておりませんでしたが、誓約書には守秘義務の条項も含まれておりまして、そちらについては私としても当然守るべきものだと認識しております。
葛西様のアドバイスも参考にさせて頂き、なるべく守秘義務の誓約のみで相手方にはご納得頂けるように交渉したいと考えています。どのように交渉したらよいかは悩みどころなのですが・・・
このような相談をするのが初めてで不安でしたが、大変参考になるご回答を頂き感謝しております。なんとか円満に解決できるよう努力してみます。
本当にありがとうございました!

葛西 幸浩
2012/11/09 15:38blackshotさん、こんにちは。
少しでもお役に立てたのであれば、うれしいです。
やはり、後者のケースですね。
そうであれば、守秘義務で十分とは思われます。
「交渉」についてですが、
交渉というよりも相互理解を深める方針としてはどうでしょうか。
相手が求めているのはペーパーではなく、将来的な不利益の防止です。
blackshotさんも、相手に不利益を及ぼす意図はないとのこと。
まずは、ペーパーを脇に置き、相互理解を深め、安心させてあげましょう。
そして、その確認として、必要があれば書面を交わす。
書面のタイトルは、条項(内容)と関係ありません。
そのことを相手にやんわりと教えてあげる必要があるかもしれません。
それでは!
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