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扶養を抜けた方がいいのか悩んでいます。

マネー 家計・ライフプラン 2012/01/02 17:13

現在、主人の扶養内で働いています

主人の会社では103万を超えたら扶養は抜けますといわれています

今の勤務状態ですと103万で抑えようとするとどうしても仕事がこなせず
かなり無理がでてきました


会社に相談したところ
月12万位までなら働いてもらってOKと言われました。

賞与も多少出ているのでトータルすると年収が145万前後になります

保険は国民健康保険、国民年金に加入になるそうです。


他への転職も考えましたが
このご時世ですし、年もあるので(44歳)次がすぐみつかるかどうかも
わからないので悩んでいます

年収145万で扶養から抜けるのはやはり損なんでしょうか・・・

補足

2012/01/02 17:13

主人と年が離れているため。あと数年で定年退職になります。
なので自分的にはいずれ扶養を外れて働いてもいいと思ってます

が、この条件でずっと働き続けるのはどうなんだろう。。。と

ぽちのしっぽさん ( 三重県 / 女性 / 44歳 )

回答:2件

近江 佳美

近江 佳美
ファイナンシャルプランナー

- good

損得勘定の壁の外を見て

2012/01/02 20:04 詳細リンク

はじめまして。ぽちのしっぽさん。
FP&MP事務所の近江です。

どっちが損か得なのかとても悩んでいるのが分かります。

たしかに103万円を超えるとご主人様の控除が減るし、
130万円を超えると自分で社会保険料をはらはなくてはならなくなるし。

「ちょっと超える位なら働かない方がまだましだった」と後悔したくないですものね。

でも、見方を変えてみてはいかがですか。
まだ44歳可能性はいくらでもあるのに損得勘定にのみ固執してご自分の能力を発揮する機会を失っていませんか。

103万円や130万円の壁に閉じ込められているよりは思い切って働いてみませんか?
年金だって払わずに貰うより払って受け取った方が気持ちいですしね。

とはいえ今日の労働市場が厳しいのは周知の事実です。

さすがに泳ぎも知らずに荒海に飛び込むのは無謀なので、
まずはキャリアコンサルタントなどの専門家に相談をして「何がしたいのか」「なにができるのか」「どうすればよいのか」などを明確にする必要が有ります。

ぽちのしっぽさんの人生が素晴らしいもので有りますように応援しています。

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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

1 good

「今後の働きやすさ」を第一にされては?

2012/01/02 20:09 詳細リンク

ぽちのしっぽ様

扶養内の問題はとても切実なテーマですが
来年以降、扶養内で働ける人は減少させていくことが
政府の方針ですから、遅かれ、早かれかと思います。

月12万円ですと、会社によっては厚生年金・健康保険に
してくれて、会社と折半することも可能なのですが
現在の会社は、1号被保険者という国民年金と国民健康保険で
お願いね、ということですね。


年収145万で扶養から抜けることが損かどうかですが
私は、先を見据えれば決して単なる損ではないと思います。

103万以内の扶養というものも、消費税増税時期ごろには
撤廃される方向性は出ていますし、週20時間以上の
アルバイトも厚生年金加入義務等も開始されると思います。


今現在の制度で、無理に働き方を抑えれば
今後の時代の変化に対応できなくなる人が多くでると
私は想像しています。

ですので、数年後には制度が変わっている前提で
私は今の職場環境が良いのであれば決して損ではないと思います。
仕事を変える事によるストレスなどもありますし
今のご時世ですと、結構待遇はあまりよくないですしね。


扶養内から145万にアップした際ですが
まず、ご主人様の年収が少し下がります。
配偶者控除というものが無くなりますので38万円分の所得控除が
なくなります。
仮に所得税率10%であれば、住民税と合わせて7万程度年収が下がります。

また奥様の収入は仕事が増える分上がりますが、国民年金と国民健康保険
所得税、住民税で概ね年間30万程度の負担がありそうですね。

合計すれば世帯で42万円の収入増に対して37万の負担増になりそうです。

金銭的にはマイナスではありませんが、仕事増加分をどう考えるかですね。


私個人的には「今後の働きやすさ」を第一に考えて
扶養から外れる等は、いずれ変わることですし
2番目に考えることになる今後だと思います。
今後も踏まえて、水面下で社会保険完備の会社の面接を開始
しても良いかもしれませんね。


ご参考になれば幸いです。


株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/

パート
社会保険
国民年金
配偶者控除
所得税

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