対象:労働問題・仕事の法律
初めてメールします。
お伺いしたいことがありまして、メールしました。
初めまして。
職場や家庭の事情で2007年からうつ病になり2007年8月から休職となり傷病手当を受けていました。
しかし、休職中も職場や家庭の事情は変わらず、医者には復職を止められていたのですが、出社せざる得ない状態に陥り、無理をして復職しました。(2008年10月)
結局、完治しないうちに復職したため、直ぐに再発してしまい、2009年から再度休職することになりました。
再度、傷病手当を申請したのですが、最初に申請して1年半が過ぎたため申請は却下されました。
健康組合や労働基準局等に、他の手当等の相談をしたのですが、相手にされず、それからは貯蓄を切り崩しながら生活していました。
しかし、うつが段々と酷くなり入退院を繰り返す様になり、完治の見込みがなく今年の10月に退職させられました。
最初の申請時はうつ病だったのですが、入退院を繰り返すうちにいつのまにか躁鬱、統合失調症と病名も変わっていったのですが、2回目の申請時に却下された事もあり、何の申請も行いませんでした。
少し調子の良い時にネットのサイトを閲覧した所、病気が原因で退職した場合、条件によっては傷病手当の申請が可能。という情報をみて、自分の場合は当てはまるのか助言を頂きたく、よろしくお願いします。
(在職期間は20年で、退職日を含めて休職状態で出勤はしていません。)
yokoyokoさん ( 三重県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件

安達 浩之
弁護士
-
傷病手当について
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之です。
以下のとおり回答させて頂きます。
ご承知の様に傷病手当は「同一の病気や怪我」につき1年6カ月間支給されます。
貴方様の場合は病名が変わっているものの、当初のうつ病が原因で発症している
為に「同一の病気や怪我」と判断される可能性がかなり高いと思われます。
その為、傷病手当が支給される可能性はかなり低いと思われます。
但し、病気の程度により、障害年金が支給される可能性が有ります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング