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対象:労働問題・仕事の法律

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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傷病手当について

2012/01/06 16:42

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之です。
以下のとおり回答させて頂きます。

ご承知の様に傷病手当は「同一の病気や怪我」につき1年6カ月間支給されます。
貴方様の場合は病名が変わっているものの、当初のうつ病が原因で発症している
為に「同一の病気や怪我」と判断される可能性がかなり高いと思われます。
その為、傷病手当が支給される可能性はかなり低いと思われます。
但し、病気の程度により、障害年金が支給される可能性が有ります。

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この回答の相談

退職後の傷病手当

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/12/31 20:41

初めてメールします。
お伺いしたいことがありまして、メールしました。

初めまして。
職場や家庭の事情で2007年からうつ病になり2007年8月から休職となり傷病手当を受けていました。

しかし、休職中も職場… [続きを読む]

yokoyokoさん (三重県/43歳/男性)

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