対象:労働問題・仕事の法律
私は、一昨年鬱病による傷病休暇から復職しました。
しかし、1年7ヶ月後に同一傷病で昨年4月から11月まで休職をしました。
休職の原因は、過度の残業によるものです。
休職してから2ヶ月は医者の元へ通いましたが、
体調が思わしくなく9月まで医者の元へ通えなくなってしまいました。
その間は別の医者にかかることは無く、体も思うように動かないため
家にいました。
9月10月11月については医者の元へ通いましたが、薬が合わないことを
医者に相談できなかったため、薬局で薬を受け取りませんでした。
また復職してからは医師の指導に従い1ヶ月に一度受診をしてます。
昨年12月に復職をしたものの、傷病手当の請求をしたら保険組合のほうから
医者の元へ通えなくなった空白期間、及び薬の受け取りをしていなかったことを
保険組合の方から指摘され、療養のため労務不能と判断しがたいと言われました。
このような場合は傷病手当の給付は不可能なのでしょうか。
WAON11さん ( 東京都 / 女性 / 28歳 )
回答:1件

安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
一定期間、通院や投薬をしていないと保険組合が指摘する様に傷病手当が支給されない
恐れがあります。
しかし、貴女が主張される様な事情があるのであれば、療養のため労務不能だったとし
て傷病手当は支給されるべきです。
保険組合に医師の診断書を提出したり、貴女から良く事情を説明する必要が有ります。
それでも、保険組合から不支給決定が出されたら社会保険審査官に対する審査請求と
言う不服申立や裁判所に不支給決定処分の取消訴訟を起す事も可能です。
評価・お礼

WAON11さん
2012/02/10 20:46迅速かつ丁寧な解答ありがとうございます。
医師に相談してから保険組合の方へ事情を説明しようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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