特許が譲渡されたときの実施権者の注意点 - 特許・商標・著作権 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

特許が譲渡されたときの実施権者の注意点

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2011/12/19 02:27

特許権者AがBに通常実施権許諾していたところ、Aは、Cに特許権を譲渡したとします。ただ、Aは、Bからライセンス料を受ける権利を、Cに譲渡することまでは、契約していなかったとします。
Cは、特許権を譲り受けたことで、当然に、Bから契約上のライセンス料を受ける権利をAから取得するのでしょうか。
それとも、Aは、Bからライセンス料を継続的に受けることができるのでしょうか。
平成23年特許法改正の当然対抗要件によれば、Bは、Aにライセンス料を払いさえすれば、Cに対抗できるのでしょうか。Cに払えば、Cに対抗できるのでしょうか。あるいは、ライセンス料を誰にも、払わなくとも、Cに対抗できるのでしょうか。

よろしくどうぞさん ( 埼玉県 / 男性 / 40歳 )

回答:1件

峯 唯夫

峯 唯夫
弁理士

- good

特許が譲渡されたときの実施権者の注意点

2012/02/04 00:28 詳細リンク

特許権者AがBに通常実施権許諾していたところ、Aは、Cに特許権を譲渡したとします。ただ、Aは、Bからライセンス料を受ける権利を、Cに譲渡することまでは、契約していなかったとします。
Cは、特許権を譲り受けたことで、当然に、Bから契約上のライセンス料を受ける権利をAから取得するのでしょうか。
それとも、Aは、Bからライセンス料を継続的に受けることができるのでしょうか。

*特許権者Aと実施権者Bとの契約は、「債権契約」ですから、
Bの支払い義務はAとの関係だけです。
BとCとは何の契約関係もないことになります。
CはBからの支払いを受ける権利はないし、
BはCに支払う義務もない
ということになります。
Bから見ると
権利譲渡により、実施権者の立場を失うことになると思います。


平成23年特許法改正の当然対抗要件によれば、Bは、Aにライセンス料を払いさえすれば、Cに対抗できるのでしょうか。Cに払えば、Cに対抗できるのでしょうか。あるいは、ライセンス料を誰にも、払わなくとも、Cに対抗できるのでしょうか。

*改正法では、AからBに権利が移転してもBはCに対して通常実施権を主張できることになります。
改正法は、Aは権利をCに譲渡するとき、実施権者であるBに通知することを予定しています。
通常、そのようにされていると思います。

Bが権利の移転を知らなければAに払い続けるでしょう。
それはAの不当利得となります。
ところで、
通常使用権者として法的に認められるかということと、
対価の支払いとは区別して考えることです。

BがAと通常実施権の契約をしていた
ちうことが肝心なのです。

したがって、
BがAに払い続けても、だれにも払わなくても
「通常実施権者」の地位は維持できると考えます。

契約
特許
ライセンス
法的
移転

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

特許権の譲渡 sato_0905さん  2011-06-13 12:05 回答1件
実用新案について ふたごママさん  2016-01-19 21:08 回答1件
中国における特許権取得の有用性について 専門家プロファイルさん  2008-07-10 11:55 回答1件
キャラクターに関する著作権、複製権等について。 はまいぬさん  2012-08-27 11:59 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)