対象:特許・商標・著作権
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特許権者AがBに通常実施権許諾していたところ、Aは、Cに特許権を譲渡したとします。ただ、Aは、Bからライセンス料を受ける権利を、Cに譲渡することまでは、契約していなかったとします。
Cは、特許権を譲り受けたことで、当然に、Bから契約上のライセンス料を受ける権利をAから取得するのでしょうか。
それとも、Aは、Bからライセンス料を継続的に受けることができるのでしょうか。
平成23年特許法改正の当然対抗要件によれば、Bは、Aにライセンス料を払いさえすれば、Cに対抗できるのでしょうか。Cに払えば、Cに対抗できるのでしょうか。あるいは、ライセンス料を誰にも、払わなくとも、Cに対抗できるのでしょうか。
よろしくどうぞさん ( 埼玉県 / 男性 / 40歳 )
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峯 唯夫
弁理士
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特許が譲渡されたときの実施権者の注意点
特許権者AがBに通常実施権許諾していたところ、Aは、Cに特許権を譲渡したとします。ただ、Aは、Bからライセンス料を受ける権利を、Cに譲渡することまでは、契約していなかったとします。
Cは、特許権を譲り受けたことで、当然に、Bから契約上のライセンス料を受ける権利をAから取得するのでしょうか。
それとも、Aは、Bからライセンス料を継続的に受けることができるのでしょうか。
*特許権者Aと実施権者Bとの契約は、「債権契約」ですから、
Bの支払い義務はAとの関係だけです。
BとCとは何の契約関係もないことになります。
CはBからの支払いを受ける権利はないし、
BはCに支払う義務もない
ということになります。
Bから見ると
権利譲渡により、実施権者の立場を失うことになると思います。
平成23年特許法改正の当然対抗要件によれば、Bは、Aにライセンス料を払いさえすれば、Cに対抗できるのでしょうか。Cに払えば、Cに対抗できるのでしょうか。あるいは、ライセンス料を誰にも、払わなくとも、Cに対抗できるのでしょうか。
*改正法では、AからBに権利が移転してもBはCに対して通常実施権を主張できることになります。
改正法は、Aは権利をCに譲渡するとき、実施権者であるBに通知することを予定しています。
通常、そのようにされていると思います。
Bが権利の移転を知らなければAに払い続けるでしょう。
それはAの不当利得となります。
ところで、
通常使用権者として法的に認められるかということと、
対価の支払いとは区別して考えることです。
BがAと通常実施権の契約をしていた
ちうことが肝心なのです。
したがって、
BがAに払い続けても、だれにも払わなくても
「通常実施権者」の地位は維持できると考えます。
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