対象:離婚問題
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離婚に伴う共有名義物件のローン一本化について
2011/11/21 03:40協議離婚を考えています。
現在、私と夫のペアローンで組んだ一戸建住宅に居住しており、私(36才)2350万、夫(35才)2650万のローン残がありますが、離婚後は私と子供が家に住み続けることを希望しており、夫も了承しております。
なお、その際には私の両親が同居し、現在のマンションを処分した代金1300万を出してローンの返済に充てることになっております。
この物件について、現在は私と夫の1/2づつの共有名義となっているので、私と私の両親の名義にし、さらに私一人にローンを一本化(おそらく3700万程度)したいと考えているのですが、それは可能でしょうか。
また、その際注意すべき点があれば、教えてくださると幸いです。
よろしくお願いします。
補足
2011/11/21 03:40なお、私の職業は公務員、現在の年収は550万円です。
かずごんさん ( 兵庫県 / 女性 / 61歳 )
回答:1件
離婚後の住宅ローン一本化
ローンを分けるのは可能かと思いますが、幾つかの問題点が考えられます。(それ以上にあるかもしれませんが可能な限り挙げてみます。)
1. 連帯保証人等の確保(団信で融資を受けている場合には該当しないと思いますが、そうで ない場合にはご自身の信用を補完する為にご両親のどちらかを保証人にする等で銀行の了解を得れるか)
2. 購入時に夫が支払った現金分等の取扱をどうするか(購入時に夫が払った分の現金や返済してきたローンの残債減少分は本来は夫の持分なので税務上問題が発生しない様に処理する必要があります。家以外の他の資産を含めた包括的な対応が良いと思います。)
3. 名義を両親とご本人の共有にすると、もしかずごん様に兄弟姉妹がいる場合には何れは相続財産の遺産分割の対象に本物件が入って来てしまいます。(確かに1300万の返済を受けるので1300万の贈与を受けたのと同じ意味合いになり名義も入れるべきかとは思いますが…)
4. 3.と関係しますが、代理返済部分が贈与税の対象に掛らないか確認が必要だと思います。「新築や増改築等」は非課税になりますが、法律や通達に出て来る「等」にこの様な夫からの住居引き継ぎが取得に該当するのかは確認する必要があると思います。
(国税庁ホームページ一部を取り上げると、以下の様な記述になっています。(前略。ただし、贈与を受けた者の一定の親族など贈与を受けた者と特別の関係がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこれらの者から取得する場合には、この特例を受けることはできません。後略)その為税務署等に事前確認される事をお勧めします。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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