対象:離婚問題
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離婚後の住まいについて
2011/07/18 23:1549歳の会社員です。成人した子供がいます。おととしの10月に別居を始めてから、正式に離婚の手続きはしていませんが、いずれにしてももう婚姻を継続する意思は双方にありません。
10年前に私の両親を呼び寄せて中古住宅を夫名義でローンを組んで購入し、同居を始めましたが、うまくいきませんでした。お金がないという理由でそのままこの家に住み続ける夫と両親を残して私が家を出ていました。
このたび、お金がたまったとのことで夫がアパート住まいを始め、この家のローン分を私と両親で家賃として負担して夫に支払い、私が家に戻って両親と住むことになりました。家の名義は9割夫、1割が私の母です。
将来的にこの家に住むつもりは夫にはなく、両親が引っ越しを拒否したためにこの形になりましたが、私にはローンを引き継ぐ経済力がないために夫の名義のままにこの家に住むことになりました。夫が万一死亡したり、重度障害になった場合はローンはなくなりますが、あくまで家は夫の財産のままです。家賃を払い続けているとはいえ、何があるかわかりませんし、名義を実際に住んでいる私なり母か父なりに変えるのは法的には難しいことでしょうか。また、家賃分の支払いさえしていればその必要はないでしょうか。実際のところ、私もこの離婚問題を通して両親とはうまくいかなくなりましたが、経済的には同居するしか選択肢がありません。
補足
2011/07/18 23:15ローンはあと17年残っています。もし両親が他界するなどしたら、この家は処分したいと夫は考えています。取り壊すなどしか選択肢はないかもしれませんが。私も夫もこの家は両親が住みたいと思っているという理由だけで持ち続けていますが本当は早く解放されたい気持ちです。私も夫も、両親とうまくいかなくなってからこの家を改修したり、それでもうまくいかず一家で別居したりの費用と子供たちの教育費用で年収をこえる借金を抱えていますので、生活はぎりぎりです。両親は、家賃を支払うという考えには皮肉たっぷりで、どうせ払っても婿さんのものになるだけだから自分たちが損をしてる・・ような考えでいるようなので、こんな価値のないものでも持っていたいなら自分たちのものにすればいいだろう・・と私は思ったりしますが、法的・経済的には難しいでしょうか。
miiyanさん ( 北海道 / 女性 / 49歳 )
回答:1件
離婚後のお住まいにつきまして。
はじめまして。
離婚相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
住宅ローンの名義変更についてですが、
質問文を拝見するかぎりにおきましては、
非常に困難であると言わざるを得ません。
年収を超える借入金があることが、
住宅ローン契約者の変更を難しくしているように思えます。
現在の住宅ローン契約者である夫が、
ローンの支払いを滞らせてしまいますと、
お住まいが競売にかけられてしまうリスクもあり、
そのような事態を回避するために、現在は、
住宅ローンの引き落し口座となっている夫の預金口座に、
実際に住んでいる対価としての家賃相当額を、
振り込まれているのではないかと推察しています。
住宅ローンの返済期間が17年残っていることを考慮すれば、
仮に、お住まいを任意売却されたとしても、
住宅ローンが残るような状況にあるように思っています。
オーバーローンの状況ですと、
お住まいの土地建物の資産価値はゼロです。
離婚された場合の財産分与において、
住まいを失うだけでなく、残りの住宅ローン残高について、
あなたにも負担が生じることとなり、
支払っていかなければならないことが予想されます。
離婚問題のみならず、
ご両親の介護の問題が生じた場合、
会社で働いておられるあなたの負担は、
想像している以上に、肉体的にも、精神的にも、
大きなものになることも予測されます。
解放されたいと思われるお気持ちは理解しておりますが、
現実に目の前にある状況と、今後起こり得る状況を、
成人になられているお子さんとともに、
今一度、ご夫婦で話し合いの場を持たれたほうがいい。
きっちりと話を詰めておかれたほうがいい。
そのように考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

miiyanさん
2011/07/21 21:35ご回答ありがとうございました。現実に目の前にある状況と今後起こり得る状況についての話し合いということについては、かなり不足していたように思います。今一度、問題を整理してみて、話し合い、もしくは取り決めの必要なことは何なのかを自分の中でも洗い出してみます。感情のコントロールだけでは問題を乗り越えられませんね。またわからなくなったら質問させてください。本当にありがとうございました。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
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