対象:離婚問題
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公正証書について
2013/02/19 14:16現在夫と別居中です。
昨年夫から離婚を切り出され、修復に努めてきました。
しかし、夫が2年前より不倫していることがわかりました。(携帯を見ました)
携帯を見た事は言わずに、何度も浮気をしていないか確認しましたが、していないの一点張り。
親の前でも浮気はないと誓いました。
最近になり、夫よりやり直したいとの言葉がありましたが、浮気は認めないので同居は出来ません。(現在も浮気進行中です)
現在、離婚か無期別居かを悩んでいる状況です。
子供が離婚を望んでいないからです。
結果どちらになるにしても、養育費や住宅ローンの返済はしていかなくてはいかないので、公正証書を作成しようと思っています。夫の了解も得ています。
ただ、自分で公正役場へ行こうと思っているため、内容に不安があります。(法律的に認められるのか?不払い時の強制力はあるのか?)
そのため、専門家のご意見が伺えたらと思います。
1.子供の親権は妻とする。
2.養育費として月々〇万円(一人〇万円、それぞれが20歳もしくは大学を卒業するまで)
3.夫婦共同名義の自宅には妻・子供が居住する。
4.夫名義の車は夫の物とする。
5.妻名義の貯金はすべて妻の物とする。
6.家の名義はこのままとし、10年後(2023年)に妻へ譲渡する。
7.住宅ローンの代金として、ボーナス期(6月.12月)に〇万円支払う(2023年まで)
8.固定資産税として6月に〇万円支払う(2023年まで)
ご意見頂けると幸いです。
生きてる生きてさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
ご質問について。
はじめまして。 北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご相談の条項についてですが、離婚のときの条件と別居継続中の条件が混ざっているように思います。
親権・養育費は離婚時に決めるものです。
別居中であれば、監護権者と婚姻費用になります。
別居中の条件と離婚した場合の条件を執行認諾文言を付した一つの公正証書に残すことはおそらく無理であると思います。
ただ、それぞれの条項は双方が合意するなら問題ないように思います。
執行認諾文言をつけることで金銭の支払いについては強制執行可能にできます。
作成の目的を定めて一度最寄りの役場に相談に行かれるとよいように思います。
追加の質問などありましたらご質問ください。
評価・お礼

生きてる生きてさん
2013/02/21 13:28ご返答ありがとうございました。
まずは別居か離婚かをきちんと話し合い、公正役場に相談に行こうと思います。
別居になった場合、離婚成立時に作成しなおすことも、夫の了承をえました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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