対象:住宅資金・住宅ローン
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平成22年11月末に新築マンションを購入し、3,000万の住宅ローンを組みました。翌月末に入居し、住民票も移動しました。
しかし、翌年3月の確定申告を仕事が超繁忙期で行うことができませんでした。その後、会社での年末調整の時期を迎えた次第です。
今年度の確定申告を行うことで、住宅ローンの控除を受け、税金の還付を受けることができるのでしょうか?また今年10月から勤務先で異動となり、購入したマンションから離れています(住民票も移動しました)。
不勉強で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
補足
2011/11/05 00:14住宅ローンの償還期間は平成22年12月からの開始です。
okayamajinさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )
回答:2件
住宅ローン控除の申請について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談等に関しては、税理士もしくは税務署に直接お問い合わせください。
住宅ローン控除の仕組みは、税金の還付となります。
還付請求は、実質的に1年間の猶予があります。
平成22年度分(H22/1/1-H22/12/31)の還付請求に関しては
本来であれば翌年のH23年の3月15日までの確定申告の際にすべきですが、
平成24年の3月15日までに処理をすれば受け付けてもらえます。
したがって、平成22年度分は今度の確定申告で還付を受けることができます。
ただし、今年度(平成23年度)に関しては状況によります。
今年10月から居住していないので、原則としては
住宅ローン控除をうけることが出来ません。
しかし、特段の理由があれば、継続して住宅ローン控除を
受けることが可能な場合もあります。
例えば、購入したマンションを離れた理由が、
一時的な単身赴任で、マンションには引き続き家族が居住している
等の場合です。
生活の拠点が引き続き購入したマンションにあると認められるのか
どうかは最終的には税務署の判断となります。
今回のご相談内容からだけでは詳細が分からないので、、
平成23年度のローン控除に関しては税務署に直接ご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

佐藤 昭一
税理士
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住宅ローン控除の確定申告について
okayamajin様
税理士の佐藤です。ご相談頂きました件について簡単に回答させていただきます。
まず、平成22年の確定申告ですが、まだ提出をしていないのであれば還付申告になると思いますのであと5年間申告の権利はありますので今から申告をしても間に合います。
23年分については、年末に居住をしているという条件を満たさないことから住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
転勤等のやむを得ない理由により、住宅ローン控除の適用を受けている購入した住宅に住むことができなくなった場合には、届出書を提出することにより、再び住み始めた際に住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。住宅ローン控除の控除期間は当初の入居から10年間で延長はされませんので、戻ってきてから10年間受けられるわけではないことにご留意ください。
届出書は住宅ローン控除の適用を受けている住宅から引越しをする日の前日までに原則として提出をする必要がありますが、柔軟に対応してもらえると思いますので、今からでも提出をしておくといいと思います。
なお、転勤等が終わって再び居住を開始した場合には、再度その年(賃貸に出していた場合はその翌年)に確定申告をする必要があります。
住宅ローン控除の申告代行サービスを行なっていますので、お時間がない場合はご利用ください。2万円で代行しております。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=27
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