対象:住宅資金・住宅ローン
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夫34歳、妻38歳の共働き夫婦です。
昨年、家を新築しました。
住宅ローン、家ともに夫名義です。
夫は昨年11月末に転職し、前の会社に年末調整手続きを依頼したくないということで、確定申告をします。
実は、今日手続きに行ったのですが、そこで書類を記入するうちに、
住宅ローン控除期間について、10年よりも15年が得なのではないか?と疑問に思い、
再考しようと手続きをせずに帰ってきました。
住宅ローン控除の対象額は1650万です。
夫の収入はこの先大きく変化することはないと思われますが、
10年でローンの見直し、繰り上げ返済も考えたいと思っています。
夫の源泉徴収税額は46000円です。
現行ですと、控除額は165000円
15年ですと、99000円になり、15年にしても全額還付されます。
調べてみると、10年後でもローン残高は1200万はありそうです。
15年が得のように思えるのですが、考え方としてはこれでよいのでしょうか。
また、私は複数個所で非常勤の仕事をしたり、給与所得ですが、確定申告をしています。
源泉徴収税額は92000円ですが、他にも雑収入で7万ほどあり、
確定申告の結果、23000円ほど納付しなければならなくなりました。
子どもがひとりいますが、夫の所得税は還付されますから、私の方で扶養控除を受けた方がよいのではないかと思います。
既に申告を済ませてしまいましたが、修正申告できますか?
あるいは、扶養控除を受けるには、何か前もって手続きが必要だったのでしょうか?
申告の際に、こちらの判断で、どちらの扶養にするか選択ができるのですか?
子どもの健康保険は夫の方になっていますが、それとは関係ないんでしょうか。
的確な情報を記入できているか自信がありませんが、
アドバイスをよろしくお願いします。
いのいのさん ( 高知県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
住宅ローン控除特例措置・扶養控除は?について
いのいの さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
住宅ローン控除の10年か、15年かということですが、
総額で控除可能な金額は、どちらも同じですので、
できるだけ控除しききれないかった金額を抑える意味では、
15年を選択したほうがよいかと思われます。
また、お子さまの扶養の件ですが、
健康保険の扶養と、税法上の扶養は全く別物ですので、
それぞれ違う親につけても大丈夫です。
尚、奥様が確定申告を既にされているとのことですが、
17日までの期限内であれば訂正申告で、それ以降は、更正の手続きで
お子さまを扶養に入れる手続きをすることができます。
お子さまを奥様の扶養にされると、ご主人様の所得税額も増えて、
控除される金額が増えるので手続きをされたほうがよいですね。
詳しいことは、所轄の税務署にご確認下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

いのいのさん
ありがとうございました!
2008/03/13 09:44丁寧でわかりやすいアドバイスありがとうございました。
ところで、子どもを私の方で扶養控除をすると、夫の所得税額が増えるとのことですが、
実は夫の方でも扶養控除そのものを記入し忘れて書類を作成していました。
その場合で、最終的な源泉徴収税額が46000円でした。
・・・ということは、そもそも夫も扶養控除を受けていない状態になっているので、ここは変化しないのでしょうね。
それでも、私の方で扶養控除が受けられるということですので、早速、今日にでも修正申告をしようと思います。
ありがとうございました。
いのいのさん (高知県/38歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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