対象:住宅・不動産トラブル
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こんにちは。
住みなれたこの土地で、安心して暮らすために家を建て替える事は、完全に不可能なのでしょうか?
旗竿地での建て替えを希望していますが、
路地状部分の幅が2.57m、路地部分の長さが26mと、愛知県建築基準条例基準をみたしておりません。
路地状部分の私道は、我が家のみ使用しております。
路地状部分を空地とする、市町村に移管する、などして、建築許可をいただける可能性はないでしょうか?
また、敷地の一部が60m2の山林(自己所有)と10m程度接しています。
この山林を空地として、建築許可をいただくことはできないでしょうか?
なお、山林は宅地に挟まれており、道路とは接しておりません。
25年ほど前に中古住宅として取得しましたが、再建築不可の情報はいただいておりませんでした。
現在住んでいる建物は、築40年を超え老朽化が進んでいます。
教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
建て替え希望さん ( 愛知県 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
石川 淳
建築家
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建築審議会へ審査を御願いしては
こんにちは。建築家の石川淳です。
ご質問ですが、建築には確認申請が必要ですが、条例や建築基準法を満たさない土地の場合、通常の確認申請では建てることができません。
しかし、このような既存不適合の土地の場合、居住者の住宅の老朽化による建て替えなど、安全性やむを得ない事情がある場合は、特定行政庁(市町村など)の判断で、県の建築審議会の審査をへて建築できる場合があります。
建築審査会は例えば東京ですと年に数回ひらかれ、そこで審査します。
相談窓口はまずは市町村で、そこで審査した後、都道府県に審査を上げます。
市町村のやる気が重要で、やるからには都道府県でハネられないように市町村も進めます。
逆に県で通らなそうなものは市町村の段階でNGとなると考えて良いでしょう。
木造の2階建ての建て替えに限る救済措置として行われますが、あくまで行政の許可による判断ですので、
他でOKなのにここはダメ。といった場合もあります。
まずは市町村に相談してみることをお勧めします。
私も以前東京都で法的接道が無い敷地の住宅を建て替えした事がありますが、敷地前面に緑道(法的には川)があり、消防車等も入れるため渋谷区の判断で東京都の建築審議会へ進み、無事に建築出来ました。
敷地図を拝見していないので何とも言えない部分もありますが、もし建築基準法上は問題のない土地のようで、条例の不適合だけであれば、土地を購入した年代なども説明して行政に掛け合う事も有効かと思います。
参考になれば幸いです。
評価・お礼
建て替え希望さん
2011/10/11 19:51早速回答いただき、ありがとうございます。
幸い小さな町であるため役所の方々と面識があり、丁寧に相談にのっていただけそう
な雰囲気でした。
慣れた土地で住み続けられるよう、出来る限りの事はしてみようと思います。
本当にありがとうございました。
石川 淳
2011/10/11 20:42こんにちは。
前向きにすすめば道は開ける物と思います。
設計者や施工者、不動産会社は行政にとってはただの「業者」ですが、納税者である住民やこれから住民になる人に対しては行政はサービスを提供する側です。
築40年で困っていることをアピールして、「じゃあどうすれば良いんでしょうか?他の土地に引っ越せと言うんですか!」と問いかけてみましょう。そこを救うのが行政というものです。
がんばってください!
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