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生前贈与と相続税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/08/18 10:42

初めて質問いたします。
よろしくお願いします。
結婚当初、母名義2/3私(娘)名義1/3で購入しましたマンションを相続税対策のために生前贈与したほうがよいか、悩んでいます。マンションは築25年ほど、、資産価値は高くとも1200万円くらいかと思います。母は今のところ元気でいますが、相続の時にもめないように、今のうちに名義を変えてもいいと言ってくれています。
ローンは完済ずみです。ただ現在は住居として使っていませんので相続時清算課税申告の条件にはあてはまらないかと思われます。(親戚が住んでします)
登記の名義変更にかかる費用等(ほかにもかかりますか、また自分でできるものですか)勘案しても贈与税を払う方が後ほど相続税を払うよりも節税できるのでしょうか。また、毎年110万の控除が受けられる贈与税の支払い方があるとの事ですが、教えていただければと思います。
ただいま別のマンションのローン支払い中なので、できるだけ出費を抑えて対応したいと思っています。不勉強で思い違いをしているかもしれませんが、どうかご回答のほど、よろしくお願いします。

やまゆりさん ( 東京都 / 女性 / 51歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続税と贈与税の基礎控除額と遺言書の作成

2008/08/18 12:03 詳細リンク
(4.0)

やまゆり 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続税と贈与税の基礎控除額の仕組みの違いをお伝えします。

相続の場合は、相続財産の中から、基礎控除として、5,000万円+1,000万円×法定相続人数を控除した金額に税が掛かります。

国税庁相続税の基礎控除額のホームページです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

一方贈与税は、相続時精算課税制度を選択しなければ、暦年課税で此方の基礎控除は110万円です。
国税庁暦年課税のページです
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

今回の場合、相続の時に揉めないためには、公正証書遺言として遺言書の作成をお勧めします。なお、将来の相続発生の際には当該物件の評価価格も減価の関係から低くなります。

評価・お礼

やまゆりさん

ご回答ありがとうございました。
税金の計算はむずかしいですね。
また勉強してみます。

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