対象:遺産相続

新谷 義雄
行政書士
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親族間のトラブル回避
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ロータス333さんのお悩みに行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答えします。
共有名義で所有されている店舗兼住居や、介護を巡っての紛争に発展しかねない状況ですね。
権利関係の詳細が不明な点がありますが、店舗兼住居の名義「父・母・長女・次男・長男の子供」と記載されていますが、三男・四男さんは当該店舗兼住居に所有権なく住み込みの状態で、お父様・お母様・長女の献身的な介護をしていたと見受けられます。
1.
ロータス333さんのお父様(長男)は脳梗塞を患っていて事理弁識能力が欠如の場合、売買行為は出来ない可能性がある。
2.
三男・四男は当該店舗兼住居に30年間、賃料の負担なく居住(使用貸借)していますので、維持管理費の権利主張は難しい。
3.
三男・四男が介護に費やした費用・生活費・労力は、父・母・長女の相続財産分割時に寄与分+多少の増額要因(5%程度)になるか?
と言った現状を拙いながらに推測しました。解決に向けてはコーディネーター役の法律家にご相談頂いた方が良いかも知れません。
私にも紛争回避に向けていつでもご相談頂ければ幸いです。
評価・お礼

ロータス333 さん
2011/09/28 16:03お忙しいところ、ありがとうございます。1につきましては、病状の悪化で過ぎたことをする可能性もありますので、勉強になりました。維持管理費に関しては、家賃だということで納得はできるのですが、3は財産分与時に清算するのではなく、請求することはできないのでしょうかね。お恥ずかしい話ですが、現時点では、名義変更を拒みますと刃傷沙汰にもなりかねないので、変更後でも何かあればと思ったのですが・・。ありがとうございました。
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はじめまして。宜しくお願いします。
内容が複雑ですので、箇条書きにさせて頂きます。
○ 六人兄弟
○ 現在、長女(30年無職)・三男・四男の3人で同居(3人とも結婚歴なし)
○ 父・母他界す… [続きを読む]
ロータス333さん (広島県/46歳/女性)
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