対象:遺産相続
不動産につき父・母の相続権(遺産分割協議)が主張可能では?
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尼崎市の行政書士が回答いたします。
法律的な見解から考えますと、まず不動産が父・母・長女・次男・長男の子供となっているようですが、父・母は他界したことが伺えられます。
よって、長男の名義にするにも、まず父・母の持分を相続登記する必要が生じます。
この場合、長男・次男・長女・次女(父・母より後に亡くなったのなら)・三男・四男に不動産の相続、父・母の持分を均等に相続する権利がございます。
最終的に、長男の持分にするとしても、遺産分割協議書に押印などの必要が生じます。
その登記が終わって初めて、長女・次男・長男の子供の持分移転の登記となります。
ですので、父・母の持分について相続権がございますので、持分を金銭に代えて頂く際(代償分割)に、今までの苦労分を上乗せして、お話されたら如何でしょうか?
父・母の相続ですので、話はしやすいと思います。
大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。
相続ついては
http://minjihoumu110.com/
評価・お礼

ロータス333 さん
2011/09/28 16:12
お気遣い頂き、ありがとうございます。
実際に、どのような手続きになるのか、全く知識がなかったので、大変参考になりました。
父母の財産としての相続を誰も主張はせず、兄弟は遺産分割協議書に押印をするということだと思います。
この他にも、まだ色々と問題がありますので、経過を見ながら対処して行くしかないようです・・。
ありがとうございました。
回答専門家

- 松浦 靖典
- ( 兵庫県 / 行政書士 )
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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はじめまして。宜しくお願いします。
内容が複雑ですので、箇条書きにさせて頂きます。
○ 六人兄弟
○ 現在、長女(30年無職)・三男・四男の3人で同居(3人とも結婚歴なし)
○ 父・母他界す… [続きを読む]
ロータス333さん (広島県/46歳/女性)
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