対象:住宅資金・住宅ローン
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去年の10月に家を建て、この度離婚する事になりました。売却した場合は2割~3割は値が下がり売却可能。このまま住むのであれば、居住者がローンを全額支払う事になるのでしょうか?それとも財産分与でローンも折半になるのでしょうか?
sミリオンsさん ( 兵庫県 / 男性 / 33歳 )
回答:2件
住宅ローンの支払義務について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
離婚に伴う財産分与と住宅ローンは別物だと考えてください。
住宅ローンは、
住宅購入のためにお金を借りた債務者(借主)と
金融機関の間の契約(金銭消費貸借契約)であり、
仮に財産分与で物件の所有権が移ったとしても、
住宅ローンの契約の名義変更(債務者の変更)をしない限りは、
当初の借主に支払い義務が残ります。
したがって、住宅ローンの支払い義務は、
居住しているから支払う、
財産分与によって持分があるから支払う
といったこととは無関係に、
あくまでの金銭消費貸借契約に基づいた支払となります。
現実問題としては、離婚の協議の際に、
住宅ローンを住んでいる方が支払う等の
対応をとることはあります。
しかし、法律的には、不動産の名義(持分)と
住宅ローンの名義は別物なので気を付けてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

平野 秀昭
不動産コンサルタント
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離婚後の住宅ローン支払い義務は誰にあるのか?
アーバンビレッジの平野です
住宅ローンは、金融機関と金銭消費貸借契約を結んだ方、つまり借入をされた方が支払うことになります。
例えば、旦那様が住宅ローンを組まれて、奥様がその家に住み続けられても、旦那様がローン支払い義務者となります。
離婚の際に、財産分与として家の名義を奥様に変えられたとしても、旦那様がローン支払い義務者であることに変わりません。
離婚協議の内容として、奥様がローン支払い額を支払うということにしたとしても、もし滞納や未払いとなると、(金融機関は)その支払いを借入者である旦那様に求めてきます。
もし、ローンの支払いをしなくなった、もしくはできなくなった場合は、(家に金融機関の抵当権が付いていると思いますので)この家が競売に掛けられ落札代金からローンの残金が金融機関に支払われることになります。
その場合、名義は奥様から競売落札者になりますので、奥様はこの家に所有者として住み続けることはできなくなります。
そして、競売の落札代金がローン残高よりも低ければ、不足分については、住宅ローン借入者である旦那様に支払い義務が残ります。
また、旦那様が住宅ローン借入者本人で、奥様が連帯債務者という形で住宅ローンを組まれている場合には、ローン支払いが滞ったりすると、旦那さまだけでなく、奥様にも(二人ともに)支払いを求められることとなります。
その上、お互いに持分を持っているとしたら、売却や賃貸をしようと思っても、両者の同意が必要となり、自分の判断のみで実行することができなくなります。
いずれにせよ、長期にわたって不安定な状態となりますので、可能であれば売却をして清算をされることをお勧めします。
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