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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン控除

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/11/24 23:23

今年、離婚調停を行い、自宅の主人の持ち分を私が買い取る形で合意し、ローンの名義変更、土地建物の名義などすべて名義変更をしました。
住宅ローン控除を受けるには家の売買契約書が必要と伺ったのですが、調停では特に売買契約書という形をとらず、財産分与という形で名義変更となりました。
この場合、住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

けんけんちゃんさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除について

2008/11/25 18:34 詳細リンク

けんけんちゃん さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

残念ながら、財産分与として建物とその住宅ローンを引き継いだ場合には、住宅ローン控除の対象とはなりません。

詳しいことは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認ください。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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離婚に伴う住宅ローン控除の件

2008/11/25 20:16 詳細リンク

けんけんちゃんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『この場合、住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?』につきまして、住宅ローン控除の対象となる住宅ローン金額とは、住宅ローンを組んだ時点での各々のローン金額となり、後から何らかの事由により住宅ローン金額が増えたとしても、控除の対象となる住宅ローン金額は変わりません。

よって、離婚に伴い財産分与を受けたばあいでも、控除できる金額は当初のままとなります。

尚、税金に関する詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認をするようにしてください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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