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対象:住宅資金・住宅ローン

平野 秀昭

平野 秀昭
不動産コンサルタント

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離婚後の住宅ローン支払い義務は誰にあるのか?

2011/09/03 11:28

アーバンビレッジの平野です

住宅ローンは、金融機関と金銭消費貸借契約を結んだ方、つまり借入をされた方が支払うことになります。

例えば、旦那様が住宅ローンを組まれて、奥様がその家に住み続けられても、旦那様がローン支払い義務者となります。
離婚の際に、財産分与として家の名義を奥様に変えられたとしても、旦那様がローン支払い義務者であることに変わりません。

離婚協議の内容として、奥様がローン支払い額を支払うということにしたとしても、もし滞納や未払いとなると、(金融機関は)その支払いを借入者である旦那様に求めてきます。

もし、ローンの支払いをしなくなった、もしくはできなくなった場合は、(家に金融機関の抵当権が付いていると思いますので)この家が競売に掛けられ落札代金からローンの残金が金融機関に支払われることになります。

その場合、名義は奥様から競売落札者になりますので、奥様はこの家に所有者として住み続けることはできなくなります。
そして、競売の落札代金がローン残高よりも低ければ、不足分については、住宅ローン借入者である旦那様に支払い義務が残ります。

また、旦那様が住宅ローン借入者本人で、奥様が連帯債務者という形で住宅ローンを組まれている場合には、ローン支払いが滞ったりすると、旦那さまだけでなく、奥様にも(二人ともに)支払いを求められることとなります。

その上、お互いに持分を持っているとしたら、売却や賃貸をしようと思っても、両者の同意が必要となり、自分の判断のみで実行することができなくなります。

いずれにせよ、長期にわたって不安定な状態となりますので、可能であれば売却をして清算をされることをお勧めします。

財産分与
協議
離婚
滞納
住宅ローン

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この回答の相談

住宅ローン25年

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/08/31 23:07

去年の10月に家を建て、この度離婚する事になりました。売却した場合は2割~3割は値が下がり売却可能。このまま住むのであれば、居住者がローンを全額支払う事になるのでしょうか?それとも財産分与でローンも折半になるのでしょうか?

sミリオンsさん (兵庫県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローンの支払義務について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2011/09/01 10:39

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