対象:住宅・不動産トラブル
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4月に父が亡くなりました。
たいした資産は持っていなかったのですが、
唯一、土地・建物を持っておりました。
預貯金に関しては、葬儀・入院支払いなどで相殺といったところです。
生前父からは、私に対して、好きにしていいと言っていたのですが、
言葉だけで、それを証明するような書類などはありません。
家族として、母・姉・兄・私がいるのですが、
姉が15年前ぐらいに嫁いでからは、まともな連絡も取れない状況です。
亡くなる直前に見舞いに来ても、葬式にも来なかったぐらいなので・・・
母・兄は私が土地・建物を相続するのに対して反対しませんが、
姉が賛成するようには思えません。
固定資産税の評価額として、土地300万円、建物200万円程度です。
実際には、築25年ちょっとの物件なので、
老朽化もあり、建物の価値はなく、壊すお金の方が高くなりそうなぐらいですが。
母は、3年前ぐらいに新しく家を買い、そちらに住んでおりますが(父も)、
兄が、父が亡くなる前までそちらに住んでおり、
今は母と同居して、猫がいるので、たまに家に行く程度です。
私がその土地・建物を相続し(壊してから相続??)、
新しく家を建てたいと思っております。
この場合、どのような流れに沿って、相続を行えばよろしいでしょうか?
それにかかる費用(もしお金を払う必要があれば)も教えてもらえれば幸いです。
今までの流れからいって、父も姉とは仲良くやっておらず、
家族仲良く相続をやろうという気にはならないので、強制的に行っても構いません。
父に対してかかってくるお金として、お墓を建てる予定があります。
(相続と関わるのか分かりませんが)
ちなみに、母が地元の司法書士に相談したのですが、
たいしたアドバイスもなく、ぼったくりに近い感じだったようです。
補足
2011/08/17 14:05回答をいただきましたみなさま、ありがとうございました。
rgkkc588さん ( 栃木県 / 男性 / 30歳 )
回答:3件
住宅の遺産相続につきまして。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
相続手続きについて、ご相談を承っている立場から、
助言させていただければと思い、書かせていただきます。
妻であるお母様と子であるお兄様、
そして、子のあなたを含めれば、相続人4人のうち、
まずは3人のあいだで遺産分割について、
協議することが可能な状況にあると認識しています。
お墓を建てられるとの事ですので、
その費用について、誰が、どのように負担するのかを、
3人のあいだで合意されておかれたほうがいいと思います。
祭祀承継者の決定に絡んでくる話になりますので、
しっかりと話し合っておかれたほうがいいと考えております。
被相続人であるお父様の土地・建物についてですが、
遺産分割協議が調わないと、処分することができません。
取り壊すこともできないと考えております。
その事は同時に、相続人の地位を有している、
お姉様との合意が必要になることを意味しています。
お姉様との合意を取り付けることがむずかしい場合、
まず、3人の相続人のあいだで合意された事項について、
遺産分割協議書を作成されてみてはいかがでしょうか。
相続人が4人ですので、4通作成する必要があります。
署名し、印鑑登録された印影のある印鑑で押印して、
相続人それぞれの印鑑登録証明書を添付しておきます。
その後から、お姉様に対して、
委任状を持参した者から、あらかじめ作成しておかれた、
遺産分割協議書の内容を説明してもらい、同意してもらいます。
その際に、署名捺印と印鑑登録証明書を添付してもらえれば、
遺産分割協議が調うことになります。
お姉様に対して、相続分を代償分割する必要性や、
その相続分の金額についても、あらかじめ話し合われて、
お墓をお建てになる費用分担やお姉様の寄与度などを考慮して、
遺産分割協議書の一項目に記載しておかれたほうがいいと思います。
具体的な金額は、採用する評価方法にも依存しますが、
ご質問内容を拝見した限りでは、
50万円を上回らないのではないかと感じ取っております。
それでも協議が調わなければ、
申立人3名で、相手方をお姉様1名とする、
遺産分割調停を申し立てられればいい。
そのように考えております。
少しでも、お役に立てていただければ、幸いです。
評価・お礼
rgkkc588さん
2011/08/18 21:16祭祀承継者というのがあるのを初めて知りました。
ひとまずは、3人で協議して、遺産分割協議書を作成してみます。
姉は今後お墓に限らず接する機会はないかと思います。
遺産分割調停にならなければいいのですが・・・
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
朝間 史明
宅地建物取引主任者
-
住宅の遺産相続について
はじめまして、千葉の宅地建物取引主任者の朝間と申します。
お父様のご冥福をお祈りいたします。
ご質問を拝見いたしました。
悲しい話ですが、遺産相続争いは非常に増えてきております。
私の話が少しでもお役に立てればうれしいです。
まず、お父様が入院されていたとのことですが、遺言書の確認は済んでおりますでしょうか?まれに残されていた場合があります。公証人役場にいくと確認して頂けますので、ご確認してみてください。
残されていない場合は、遺産目録を作成し遺産分割協議書(相続人の同意が必要)を作る必要があります。その後、不動産の相続登記といった流れになっていきます。
建物は、相続登記が確定するまで壊せません(解体しないと危険といった場合は協議)。
費用負担については、協議が基本ですが一般的には相続財産を取得された方が支払っているようです。
強制的にという話ですが、調停になると期間がかなりかかってしまいます。
やはり、司法書士等の専門家の意見を交えながら、慎重になるべく早くおこなった方が良いと思います。必要であれば、相続に強い司法書士をご紹介いたします。
大変な立場であると思いますが、無事に円満に終わることを祈っております。
Customer Focused 朝間史明
評価・お礼
rgkkc588さん
2011/08/18 21:12遺言書は残されていないことを確認済みです。
建物は取り壊しも何も出来ないのですね・・・
ひとまず、遺産分割協議書を作成し、姉に提示してみようと思います。
機会がありましたら、司法書士の紹介お願いします。
朝間 史明
2011/08/19 08:42評価くださいまして、ありがとうございます。
不明な点等ございましたら、お気軽にご質問ください。
ライフトラスト 朝間史明
http://www.mrdgold.com/lifetrust/
柴崎 角人
行政書士
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まずはお姉様と話し合いができれば・・・
rgkkc588様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。
一般的な相続手続きとしてのご案内になりますが、
遺言書がない場合の相続は、相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することになります。
問題は、音信不通のお姉様のことになると思いますが、連絡は全く取れない状況なのでしょうか?
ご質問の文面を拝見する限り、まだお姉さまにはお話の打診をしていないのでしょうか?
人の気持ちとは難しいもので、どのようにしても納得しない人は納得しません。
なぜお姉様と疎遠になってしまっているのかにもよりますが、まずは、相続人全員で話し合いする場を設けることをおすすめします。
早く不動産を処分してしまいたい気持ちもあると思いますが、ここは、あえてrgkkc588様側で遺産分割協議書を準備せずに、白紙の状態からはじめてはいかがでしょうか。
rgkkc588様側の要望を盛り込んだ遺産分割協議書に、半ば半強制的に同意を懇願するようなやり方で、もし相手にへそを曲げられては意味がありませんから。
そうして、一度、公平な機会のもと話し合いを持てば、あとはrgkkc588様側の打つ手をすすめて行くことを考えれば良いように思います。
http://www.office-shibazaki.jp/
こちらもあわせてご覧下さい。
評価・お礼
rgkkc588さん
2011/08/18 21:18連絡はほぼ取れない状況にあります。
なにせ、葬儀をすっぽかしたぐらいですので・・・
職場を知っているので、遺産分割協議書を持参し、納得してもらればいいのですが。
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