対象:住宅・不動産トラブル
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住宅の遺産相続につきまして。
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
相続手続きについて、ご相談を承っている立場から、
助言させていただければと思い、書かせていただきます。
妻であるお母様と子であるお兄様、
そして、子のあなたを含めれば、相続人4人のうち、
まずは3人のあいだで遺産分割について、
協議することが可能な状況にあると認識しています。
お墓を建てられるとの事ですので、
その費用について、誰が、どのように負担するのかを、
3人のあいだで合意されておかれたほうがいいと思います。
祭祀承継者の決定に絡んでくる話になりますので、
しっかりと話し合っておかれたほうがいいと考えております。
被相続人であるお父様の土地・建物についてですが、
遺産分割協議が調わないと、処分することができません。
取り壊すこともできないと考えております。
その事は同時に、相続人の地位を有している、
お姉様との合意が必要になることを意味しています。
お姉様との合意を取り付けることがむずかしい場合、
まず、3人の相続人のあいだで合意された事項について、
遺産分割協議書を作成されてみてはいかがでしょうか。
相続人が4人ですので、4通作成する必要があります。
署名し、印鑑登録された印影のある印鑑で押印して、
相続人それぞれの印鑑登録証明書を添付しておきます。
その後から、お姉様に対して、
委任状を持参した者から、あらかじめ作成しておかれた、
遺産分割協議書の内容を説明してもらい、同意してもらいます。
その際に、署名捺印と印鑑登録証明書を添付してもらえれば、
遺産分割協議が調うことになります。
お姉様に対して、相続分を代償分割する必要性や、
その相続分の金額についても、あらかじめ話し合われて、
お墓をお建てになる費用分担やお姉様の寄与度などを考慮して、
遺産分割協議書の一項目に記載しておかれたほうがいいと思います。
具体的な金額は、採用する評価方法にも依存しますが、
ご質問内容を拝見した限りでは、
50万円を上回らないのではないかと感じ取っております。
それでも協議が調わなければ、
申立人3名で、相手方をお姉様1名とする、
遺産分割調停を申し立てられればいい。
そのように考えております。
少しでも、お役に立てていただければ、幸いです。
評価・お礼
rgkkc588 さん
2011/08/18 21:16
祭祀承継者というのがあるのを初めて知りました。
ひとまずは、3人で協議して、遺産分割協議書を作成してみます。
姉は今後お墓に限らず接する機会はないかと思います。
遺産分割調停にならなければいいのですが・・・
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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rgkkc588さん (栃木県/30歳/男性)
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