対象:労働問題・仕事の法律
わかりにくいですよね・・・。
現在育休を取得している者がいます。
その人の代わりは雇っていません。
退職者がでました。
新しい人材を急募している状態ですが、なかなかいません。
育休取っている者が、まだ保育園が決まらないので
復帰は出来ないが、一時保育を利用しながら
週に1,2日程月に10日程なら出勤してもいいっと言ってくれていますが、育休中は健康保険や厚生年金などの保険料は免除されているはず。
給料が発生してしまうと、育休も終了保険料も払わなければ
ならなくなりますよね!?
月11日以内なら、復帰しなくても大丈夫みたいな
制度!?があったような気がしたのですが・・・。
これって、復帰以外に何が対策ありますかね!?
hayatomamaさん ( 千葉県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件

兵頭 貴子
社会保険労務士
3
育休中の就労について
hayatomamaこんにちわ。社会保険労務士の兵頭 貴子と申します。
育休中の就労ですが、本人は、今育児休業給付を取得中ですか?
支給単位期間において休業している日が暦日で20日以上あれば給付されます。
但し賃金月額の80%以上の給与が出る場合は、給付金は支給されませんのでご注意ください。
育休中は、社会保険は免除されております。育児職場復帰する際に「育児休業等取得者終了
届」を提出しますので、本格的に職場復帰した後に書類を提出して給与より保険料控除をすればよく、職場復帰まえの週1日か2日の出勤の場合は控除しなくても宜しいかと存じます。
ですので、現状のままで20日以上の休業があれば、週1又は2日ぐらいの就労は可能かと
思います。育児休業給付を貰いつつ、無理なくご本人も働ける範囲で就労されるのがよいのではないかと思います。
但し、子育て支援助成金を申請する場合は育児休業期間(出勤がない日)が6ヶ月以上は必要ですのでご留意なさって詳細を御確認下さいませ。
この回答がお役にたてれば嬉しいです。
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