対象:労働問題・仕事の法律
初めて質問させて頂きます。
30人程度の小さな会社(建設系)で、現在産休中で来月より育休に入る予定です。
育児休業中の社会保険料について免除申請が出来るか総務に確認したところ、
厚生年金については免除になるが、加入している保険組合が建設業界独自のもので、
健康保険料については免除にならないと言われました。
(保険組合に直接質問をして下さったそうです)
保険業界のシステムがよくわかりませんが、社会保険事務所で加入する保険でない場合、免除が出来ないということもあるのでしょうか・・?
また、産休中は健康保険料の会社負担分・個人負担分共に被保険者の負担になるとも言われました。
調べてもわからなかったのですが、総務の言う通りに産休中の健康保険料全額負担及び育児休業中の健康保険料個人分負担をしなければならないものでしょうか。
教えて頂けると助かります、よろしくお願い致します。
補足
2012/01/11 16:11早速のご回答をありがとうございました。
おっしゃる通り、社会保険ではなく建設国保になります。
建設国保の場合には健康保険料は支払い免除の制度がないらしく、それはしょうがないと納得しました。
事業主負担がないという概念とのことですが、これは調べたところあるようでして、
前回産休と育休を取った際に(今回二回目です)、明細を確認すると健康保険料が
普段の3倍ほどになっていました。(およそですが、会社負担分対個人負担分が2対1ぐらいのようです)
「事業主負担分も個人負担」という件は社長の一存で決めたらしく、
不在の社員に対しての支出を抑えたいという意向だというのはわかるのですが、
本当に会社分も負担しなくてはならないものなのでしょうか・・。
前回は精神的にゆとりもなく何も調べられず、言われた通りに処理していました。
極力支出を抑えたい思いより、再度の質問という形となりますがよろしくお願い致します。
※松本さま
お礼の回答コーナーに書きましたが、どうしても「入力ミス」になり送れないため
補足に書かせて頂きました。
新※ママさん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
育児休業中の社会保険料免除につきまして。
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
加入されている健康保険は、
同種の事業に従事する者を組合員として構成されている、
国民健康保険組合ではないかと推察しています。
建設業におきましても、
その種の健康保険組合が存在していますので、
建設業の国民健康保険組合の被保険者になっておられる。
そのように推測しております。
国民健康保険組合は、国民健康保険制度がベースとなっていますので、
会社負担分である事業主負担という概念はないように思います。
国民健康保険の考え方をベースにしていますので、
保険料の免除ということになりますと、
地震や火災に遭ってしまった場合や、病気や失業等により、
世帯の所得が著しく減少した場合などのように、
特別な事情が存在する場合に限られると承知していますので、
そのような事情がなければ、免除されないことが通常です。
勤務先の総務担当者の方の言っておられるように、
他の社会保険とは異なる取り扱いになると考えています。
産前産後の休業期間のみならず、
育児休業期間中も保険料を免除されることなく、
支払っていく必要があると考えています。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

新※ママさん
2012/01/20 14:56ご回答ありがとうございました。
こちらの評価欄より遅れなかったので、お礼が遅くなりました。
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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