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対象:労働問題・仕事の法律

短期雇用者の社会保険・雇用保険について(ダブルワーク)

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2010/12/09 11:01

短期(4か月未満)の契約で職員を雇用することになりました。今までにも短期で職員を雇用することがありましたが、基本的にはこのような臨時の職員でも、1か月以上であれば雇用保険、勤務日数・時間数など条件を満たしていれば当社においては社会保険とも掛けるのを原則として行っています。

この方が現在のお勤め先を「休職」して4カ月こちらで働き、契約満了後復職するという特殊なケースとなり、前職で退職手続等していないため、社会保険・雇用保険について教えていただきたいと思います。

・前職ではこの期間も営業報酬のようなものが継続となり、勤務実態がなくても収入は多少あるため、退職という形は難しいとのこと。
・実際の勤務は当方でほぼ一般社員と同様の勤務時間になる。

年金事務所にも問い合わせ、「加入条件を満たすのは当方になると思われるが、前職の会社の判断もある・・・」との回答を得ていますが、おそらくこちらに切り替えることになるかと思います。
雇用保険については離職票など前職にも事務作業を依頼しなければいけないため、また復職することも踏まえ、このまま前職でできればとご本人も考えています。

複雑ですが、アドバイスをお願いします。

monamonaさん ( 北海道 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

2 good

ダブルワークの場合の雇用保険の適用について

2010/12/10 06:47 詳細リンク
(5.0)

monamona様こんにちは。
社会保険労務士の小島と申します。

ご質問の件ですが、雇用保険もこちらで加入する、という措置をとらざるを得ません。
社会保険をこちらで切り替えるとなると、なおさらです。

本件、2箇所以上勤務する場合の雇用保険の取り扱いをどうすればいいのか、という問題について考えるわけですがこの点については行政手引きにおいて「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、一の雇用関係についてのみ、被保険者となる」と定められています。そして、その選択する一の事業所は「その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係」のある事業所を選択することになっています。本人の希望でどうなるものではありません。

よって、4ヶ月だけの限定加入になりますが、当方で加入せざるを得ません。

前職の会社の事務作業を煩わせますが、社会保険もそうなりますので、やむをえないと考えます。ただし、本人が復職するので、離職票は必要ないため、「資格喪失届」だけの提出で足りるゆえ、わずらわしさは半減できるものと思います。

なお、このような措置を採ったことにより、本人に何か不利益になるかは、特に見当たらないことを申し添えます。

以上、回答まで。

社会保険労務士
雇用保険
雇用
選択

評価・お礼

monamonaさん

2010/12/10 09:49

小島さま

大変詳しいご回答いただき、ありがとうございました。
離職票作成という煩雑な作業を依頼する必要がないということで安心しました。
早速ご本人を通じて先方に手配いただき、こちらでも社会保険、雇用保険の手続きを進めたいと思います。

小島 信一

小島 信一

2010/12/10 10:07

コメントありがとうございました。
よろしくお願い申し上げます。

小島

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