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対象:海外留学・外国文化

音信不通のアメリカ人夫との離婚

人生・ライフスタイル 海外留学・外国文化 2011/03/09 04:29

現在アメリカテキサス州に住んでいます。3歳と4歳の子供がおります。
去年の6月に日本から渡米し、こちらにきてまもなく旦那との連絡が取れなくなりました。

もうすぐ一年たちますが、離婚を考えています。
異国の地で金銭的なサポートもなく、旦那の家族にも相談しましたがまったく返答がありません。

このような場合、どのような手段で離婚できるのでしょうか?
アメリカで離婚し日本に離婚手続きをするとインターネットで拝見しました。
渡米前も夫婦間でいろいろな問題(暴力、金銭)と抱えておりましたが子供のことを考え離婚には至りませんでした。
弁護士を雇う方法がありますが金銭的にとても無理です。

早く帰国して子供と3人で生活を立て直したいのです。
どうしたらいいでしょうか?

leo1982さん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

若山 和由

若山 和由
行政書士

- good

国際離婚に関する法律

2011/03/09 04:43 詳細リンク

離婚の場合も、国際結婚に準じて、法例により「住居所地における本国法」の適用を受けるとしています(法例(法の適用に関する準拠法27条にて準用する同法例25条(ただし、「婚姻」の部分を「離婚」と読み替え))。つまり、今回のケースですと、昨年6月より渡米して、テキサス州にお住まいですから、テキサス州の法律に基づいて、離婚を申立てた方がいいでしょう。
ただ、日本で婚姻をした場合には、日本の法律(民法)の適用の余地もあります。本文中では、暴力も理由とありますので、DVも視野に入れておいた方がいいでしょう。まずは、現地の法律に詳しい専門家に相談して、テキサス州での離婚手続に踏み切った方がいいでしょう。

また子どもを勝手に帰国させてしまうと、米国の場合は、誘拐罪が適用される場合があるので、その規律に触れないように、手はずを整えておくべきでしょう。

補足

法の適用に関する通則法より


第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

第二十七条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

となりますと、双方で手続をしたほうが無難でしょう。

日本
アメリカ
法律
国際離婚
国際結婚

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