対象:住宅・不動産トラブル
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近隣商業地域に「和食食堂との店舗併用住宅」は建てられますか?
妻の父が所有している土地に建てたいと考えています。
問題は「和食食堂」をしたい・・・ということなのですが・・・
いろいろ調べてみると、近隣商業地域には「料理店」は無理って書いてあったりするのですが・・・また、サイトなんかで調べると、『近隣商業地域のイメージは近所の商店街・・・』みたいな感じな事をよく書かれているんですが、近所の商店街の中って小さな食堂みたいなとこもありますよねぇ・・・やっぱりあれって近隣商業地域じゃないんですかねぇ・・・。
建物自体は、30~35坪程度の予定で、そのうち10~12坪くらいを店舗にと考えています。
どうぞ宜しくお願いします。
補足
2011/02/19 08:24アドバイスとして、『近隣商業地域に(上記の内容の建物)なら、こうすればいいですよ』みたいな具体的アドバイスがあると助かります。【例えば、料理店としては無理だけど○○としてならOK・・・とか】
亮くんパパさん ( 岡山県 / 男性 / 38歳 )
回答:4件
飲食店と料理店の違い
建築基準法上の言葉の定義はこの二つで違います。
詳しくはこちらのリンクで
http://www.ksknet.co.jp/nikken/faq/answer.asp?q=118
「接待」を伴わない普通の食堂であれば飲食店に分類される
と思うので大丈夫と思います。
業態の分類が曖昧な場合は役所の建築指導課に問合せてください。
評価・お礼

亮くんパパさん
2011/02/19 14:21回答ありがとうございました。
少し安心しました。念のため役所に確認に行こうと思います。
回答専門家

- 小松原 敬
- (神奈川県 / 建築家)
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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食堂との店舗併用住宅
お問い合わせの文面からすると「飲食店」に該当するのではと考えますので
近隣商業地域に「和食食堂との店舗併用住宅」は建築することは可能です。
1階、または1階の一部分を飲食店にして2階や3階を住宅にされる計画であれば、
役所に「飲食店の店舗併用住宅」「いわゆる食堂」で相談にいかれると宜しいと思います。
その場合に飲食店の面積「建物自体は、30~35坪程度の予定で、そのうち10~12坪くらいを店舗にと考えています。」と具体的にお聞き下さい。
地域の規制がある場合もありますので、岡山県でしたら岡山県土木建築指導課か岡山市建築指導課に建てられる土地の行政区に問い合わせてください。
また、お店と住宅の玄関を同じにするか別にするとか、敷地の間口や外観デザインや雰囲気よりますが、良くシュミレーションされて使いやすい動線をおすすめします。
他にもご不明な点がありましたら気軽にお問い合わせ下さい。
評価・お礼

亮くんパパさん
2011/02/21 10:08回答有難うございました。
詳しい回答を頂けたので、かなり参考になりました。
本当に有難うございました。
回答専門家

- 中村勝己
- (広島県 / 建築家)
- 中村勝己建築設計事務所
目指すは大らかでゆったりと過ごせる気持ちのいい空間の家
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基本問題ないですよ
他の建築家の方も書かれていますが、基本的に問題はないですよ。
自由に計画されるといいと思います。
別の角度で1つ気になるのは、飲食店を経営するという側面です。
店舗設計やプロデュースをする仕事もさせていただくことがありますが
どういうお客様を相手にどういう内容の食事をだされるか、これまでも
他の場所でやられていた経験があるようでしたら、問題ないとは思いますが
建物を建てられる場合は、飲食店や住宅の両方を設計したことのある設計士
に依頼されるとより安心されやすいと思います。
補足ながら参考になれば幸いです。
八納啓造
評価・お礼

亮くんパパさん
2011/02/21 10:10回答有難うございました。
みなさん詳しくお教え頂けたのでとても参考になりました。
本当に相談してよかったです。ありがとうございました。
回答専門家

- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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商業地域と近隣商業地域
商業地域と近隣商業地域の違いはわかり易く言いますと例えば駅に近い地域は商業地区で住宅エリアに近い地域は近隣商業地域になります。
近隣商業地域では住宅街のエリアですから風俗営業ができません。この辺はイメージで理解できると思います。
建物の規模が30~35坪で半分程度の料理店でしたら、問題はないでしょう。
ご心配であれば地域の役所の建築指導課に相談をされるといいと思います。
地域の定義や内容はAll-aboutの検索でもヤフーの検索でもありますのでおおよそのイメージは掴めると思います。
評価・お礼

亮くんパパさん
2011/02/19 14:24回答有難うございます。
少し安心しました。念のため、役所に相談に行ってみようと思います。
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