対象:遺産相続
叔母の遺産が誰が相続する権利があるか教えて頂ければと思い
質問させて頂きました。
関係を書くと、
・祖母(1ヶ月前に他界) 祖父は50年前に他界。
・祖母は3姉妹の子を持つ
・祖母の子供はの3姉妹の内、
私の母は10年前に他界。私の父も他界。私は兄弟なしの一人っ子。既婚で子供あり。
叔母Aは既婚、2人の子供(2人とも未婚)夫は健在。
叔母Bは独身。結婚歴なし。子供なし。
先日祖母が亡くなり、これから遺産協議なのですが、遺産の全容が
まだ見えていないのでこちらは別途質問させて頂きたいと
思っています。(これも揉めそうなのですが…)
気になっているのが協議にあたり、叔母Bの今後を私が面倒を見る
可能性があり、叔母Bが遺言なく他界した場合その相続の権利は
法的にどうなるか予備知識を得たく思っています。
現況のまま叔母Bが一番先に他界した場合、その相続の権利は誰に
あるのでしょうか?
亡くなる順番によって、権利は変わってくるのでしょうか?
また私が万が一先に他界した場合、私の子供にまで権利はあるの
でしょうか?
教えていただければ幸いです。
mightlightさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:2件

小林 彰
司法書士
1
亡くなる順番によって相続人は変わります
司法書士の小林彰と申します。
まず、相続人となる順位は、簡単に言うと
1)子
2)親
3)兄弟
です、配偶者は常に相続人になります。
今の状態で叔母であるBさんが亡くなった場合の相続人は、
内容を拝見する限り兄弟である、mightlightさんのお母さん、叔母Aさん
ということになりますが、叔母Bさんより先にmightlightさんの
お母さんが亡くなっていますので、mightlightさんのお母さんの
子が代襲相続人となります(この場合は、mightlightさん)。
ただ、この代襲相続には制限があるので、叔母Bさんが亡くなる前に
もしmightlightさんがお亡くなりになり、その後に叔母Bさんが亡くなった場合、
mightlightさんのお子さんには相続権はありません。この場合叔母
Bさんの相続人は、叔母Aさんのみということになります。
兄弟姉妹が相続人の場合、再代襲は認められていないのです。
―民法―
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
※兄弟姉妹の場合の再代襲第887条の第3項は準用されない。
遺言を残されておいた方がいいケースかもしれませんね。
何かあればご相談ください。
選ぶなら損をさせない 熱き心の司法書士 小林 彰
http://www.44s4-kobayashi.com/
評価・お礼

mightlightさん
2011/02/03 12:39すばやいご回答ありがとうございました。大変よく分かりました。
やはり遺言書を残してもらったほうが良さそうですね…

小林 彰
2011/02/03 15:46評価いただきありがとうございます。
遺言についは、費用はかかりますが公正証書遺言という公証役場で作成する遺言があります。
この遺言は自筆で残すよりメリットが多いです。公証役場で遺言作成について相談するのは無料なので、最寄りに公証役場があれば上手に活用してくださいね。
日本公証人連合会のサイト http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
遺産分割についても遺言についても上手に専門家の知恵を活用して、上手くいくことをお祈りしています。
司法書士 小林彰

吉田 武広
行政書士
1
相続の順番は変わってきます。
はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。
ご質問について、以下のとおり記述いたします。
1 まず叔母Bさんが一番先に他界された場合、Bさんの相続権は、第一順位のお子様がおられず、また、第二順位の父母(おそらくその祖父母も)が他界されていますので、第三順位の兄弟姉妹に相続権があることになります。
2 従いまして、叔母Aさんとmightlightさんの他界されたお母さまが相続人になります。
3 しかし、mightlightさんのお母さまが他界されているため、「代襲相続」により、mightlightさんに相続権があります。
4 また、万が一、mightlightさんが、叔母Bさんより先に亡くなられた場合、mightlightさんのお子様には、相続権は生じません。(叔母Bさんから見て、おい、めい、までに相続権が生じます。
5 つまり、mightlightさんが叔母Bさんより先にお亡くなりになった場合の相続人は、叔母Aさん(叔母Aさんが叔母Bさんより先に他界されている場合は、叔母Aさんのお子様(叔母Bさんから見て、おい、めいにあたるお子様)に相続権が生じます。
6 他界される順番により、相続人は変わってきます。
7 「代襲相続」とは、被相続人(亡くなった人)より先に、本来の相続人がなくなっている場合、その子に相続権が生じることです。
以上、ご質問の回答になっておれば幸いです。
ご不明点がございましたらお気軽にどうぞ!
何卒よろしくお取り計らいください。
「あなたの法務パートナー・相談無料」吉田行政法務事務所
http://www.yoshidat.net/
補足
叔母Bさんに「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
また、現在、祖母様の遺産分割協議をされているとのことですが、協議が成立する前に、相続人がお亡くなりになるなど万が一の不幸が生じた場合、相続人の確定に十分ご留意ください。
評価・お礼

mightlightさん
2011/02/03 12:46大変分かり易いご説明ありがとうございました!
今後の事が確定した時点で叔母に遺言書の作成を勧めたいと思います。
補足で頂いた祖母の件ですが
協議成立前に例えば、
私が死去した場合は私の子供たちが代襲、
叔母Aが死去した場合は従妹が代襲、
叔母Bが死去した場合は代襲はなく私と叔母Bのみが相続人となる
と思っていたのですがあっていますでしょうか?
祖母の件はもうすぐ話し合いになりそうですがAとBが対立しそうで頭が痛いです…

吉田 武広
2011/02/04 06:19mightlight様
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。
ご評価いただき、誠にありがとうございます。
さて、補足の件ですが、
「私が死去した場合は私の子供たちが代襲、
叔母Aが死去した場合は従妹が代襲、
叔母Bが死去した場合は代襲はなく私と叔母Aのみが相続人となる」
とお考えのようですが、そのとおりです。
遺産分割協議には、本当に大小問わず、「もめごと」がつきものですね。
どんな小さなお悩みでも、どうぞお気軽にご相談ください。(相談無料です。)
「あなたの法務パートナー・相談無料」吉田行政法務事務所
http://www.yoshidat.net/
(現在のポイント:1pt)
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