対象:遺産相続

吉田 武広
行政書士
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相続の順番は変わってきます。
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はじめまして。吉田行政法務事務所の吉田です。
ご質問について、以下のとおり記述いたします。
1 まず叔母Bさんが一番先に他界された場合、Bさんの相続権は、第一順位のお子様がおられず、また、第二順位の父母(おそらくその祖父母も)が他界されていますので、第三順位の兄弟姉妹に相続権があることになります。
2 従いまして、叔母Aさんとmightlightさんの他界されたお母さまが相続人になります。
3 しかし、mightlightさんのお母さまが他界されているため、「代襲相続」により、mightlightさんに相続権があります。
4 また、万が一、mightlightさんが、叔母Bさんより先に亡くなられた場合、mightlightさんのお子様には、相続権は生じません。(叔母Bさんから見て、おい、めい、までに相続権が生じます。
5 つまり、mightlightさんが叔母Bさんより先にお亡くなりになった場合の相続人は、叔母Aさん(叔母Aさんが叔母Bさんより先に他界されている場合は、叔母Aさんのお子様(叔母Bさんから見て、おい、めいにあたるお子様)に相続権が生じます。
6 他界される順番により、相続人は変わってきます。
7 「代襲相続」とは、被相続人(亡くなった人)より先に、本来の相続人がなくなっている場合、その子に相続権が生じることです。
以上、ご質問の回答になっておれば幸いです。
ご不明点がございましたらお気軽にどうぞ!
何卒よろしくお取り計らいください。
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補足
叔母Bさんに「公正証書遺言」の作成をお勧めします。
また、現在、祖母様の遺産分割協議をされているとのことですが、協議が成立する前に、相続人がお亡くなりになるなど万が一の不幸が生じた場合、相続人の確定に十分ご留意ください。
評価・お礼

mightlight さん
2011/02/03 12:46
大変分かり易いご説明ありがとうございました!
今後の事が確定した時点で叔母に遺言書の作成を勧めたいと思います。
補足で頂いた祖母の件ですが
協議成立前に例えば、
私が死去した場合は私の子供たちが代襲、
叔母Aが死去した場合は従妹が代襲、
叔母Bが死去した場合は代襲はなく私と叔母Bのみが相続人となる
と思っていたのですがあっていますでしょうか?
祖母の件はもうすぐ話し合いになりそうですがAとBが対立しそうで頭が痛いです…

吉田 武広
2011/02/04 06:19
mightlight様
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。
ご評価いただき、誠にありがとうございます。
さて、補足の件ですが、
「私が死去した場合は私の子供たちが代襲、
叔母Aが死去した場合は従妹が代襲、
叔母Bが死去した場合は代襲はなく私と叔母Aのみが相続人となる」
とお考えのようですが、そのとおりです。
遺産分割協議には、本当に大小問わず、「もめごと」がつきものですね。
どんな小さなお悩みでも、どうぞお気軽にご相談ください。(相談無料です。)
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この回答の相談
叔母の遺産が誰が相続する権利があるか教えて頂ければと思い
質問させて頂きました。
関係を書くと、
・祖母(1ヶ月前に他界) 祖父は50年前に他界。
・祖母は3姉妹の子を持つ
・祖母… [続きを読む]
mightlightさん (神奈川県/36歳/女性)
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