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相続の権利について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/01/15 01:45

私の父方の叔母の遺産に関して相続する権利があるか教えて頂ければと思い質問させて頂きました。

関係は下記の通りとなります。

・祖 母(3年前に他界)祖父(38年前に他界)
・伯 父(長男,健在,既婚で養子2人と実子1人)
・叔 母(長女,今月に他界,未婚で結婚歴・子供なし)
・私の父(次男,10年前に他界,母は健在で私を含む子供が3人)

今月に叔母が亡くなりました。

叔母は伯父と会社を経営(私の父も健在時にその会社に勤めていました。)しており、
叔母の財産については伯父とその会社の計理士が管理(把握?)しているようです。

そこで下記の質問に関してご教示下さいますようお願い致します。

1.叔母が遺言を残していない場合には、私を含む子供たち3人は代襲相続人となるのでしょうか?

2.もし代襲相続人の場合には、私から権利を主張しないと相続できないのでしょうか?

3.主張が必要な場合には、誰にどのように主張すれば良いのでしょうか?

4.叔母が遺言を残しているのかは、誰にどのように確認すれば良いのでしょうか?

torikococoさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

- good

代襲相続人になれます

2013/01/15 07:20 詳細リンク
(5.0)

ご質問に順を追ってお答えいたします。

1)叔母の遺言とは関係なく当然の権利として相続人になれます。
2)御葬式等が済み落ち着いたところで、叔母の遺産分割の話になると思いますが、当然の 権利として話に加わり、自分の権利を主張することが大事ですね。
3)叔母の財産については、叔父と計理士さん(税理士さん)が把握しているようですか
ら、どちらかにお話してください。プロとして偏った考え方をしないことを期待して税 理士さんに相談することが良いと思います。
4)(3)同様、税理士さんに相談するのが良いと思います。

代襲相続ということをご存じのようですから、あまり申し上げませんが、法定相続人の順位として、被相続人の配偶者(1)、次にその子供(2)となります。しかし今回のケースのように、未婚であり、子供もなく、両親も他界されている場合には、兄弟姉妹に相続権が移動します。更に、兄弟姉妹がなくなっている場合には、その子供、今回のあなたたちのように被相続人の甥や姪に相続権が移ります。
ご質問通りですので何らご心配なく権利を主張してください。遺産分割協議の中にも参加できますので、その際に遺言についてご質問されるのも良いと思います。

遺産分割
遺言
財産
協議
権利

評価・お礼

torikococoさん

2013/01/15 22:58

早々のご回答と丁寧なご説明をいただきありがとうございました。

1)叔母の遺言とは関係なく当然の権利として相続人になれます。

とのことですが、

例えば叔母が自分の財産の全てを伯父にとの遺言を残したとしても
私たちに権利があるのでしょうか?

また、権利がある場合には、どの程度の権利を主張できるのでしょうか?

実は叔母が私の実家(母が住んでいる)の土地の権利を半分所有しており、
叔母は亡くなる前に私たち兄弟に相続させることを考えてくれていました。
※それに対する遺言はありません。

しかし、叔母が亡くなった後に税理士より伯父はそのようなことを考えて
いないと伝えられました。

私たち兄弟は、叔母の全ての財産を要求している訳ではなく、
叔母が考えてくれていた実家の土地分だけを相続させてもらいたいと考えています。

御礼のコメントでの質問となり、大変恐縮ですが、ご教示いただけますと助かります。

藤本 厚二

藤本 厚二

2013/01/16 06:06

評価ありがとうございます。
遺言で全部を叔父にやるといった場合に、もらえなかった相続人を保護する意味で、”遺留分”という制度があります。これは本来もらえるはずの、法定相続分の二分の一をもらえる権利となります。しかし、今回のケースの場合のように、亡くなったあなたたちのお父さんは、叔母の兄弟にあたります。兄弟が相続人になるケースで、遺言がある場合には、”遺留分”という制度は使えません。遺言通りの決め方になってしまします。
ただ、遺言と遺産分割は別に捉えて差し支えありません。遺産分割協議で円満に話が進み最終的な分割に合意した場合には遺言とは関係なく、分割協議書が優先します。
ですから、このままでは家屋敷の半分が叔父名義になってしまいますので、冷静かつ真剣に話し合いを持ち、敷地部分だけでいいから譲って欲しいことを伝えるしかないと思います。
補足質問に「私たちは、叔母のすべての財産を要求していない」とあります。この気持ちを3人揃って丁寧にお願いするしかないと思います。
仮に、敷地の半分の評価が、本来の法定相続分(3人の合計は二分の一)を上回る場合には、上回った分を3人で相談し現金等で叔父に支払うしかありません。代償分割という相続の方法もあります。ご参考にしてください。

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