対象:労働問題・仕事の法律
現在職場に就業態度に問題のある従業員が居ます。
接客エリアでの服装や、業務時間内の素行
上司に当たる人間への暴言など、目に余る行動が続いています。
再三注意をして改善を促しましたが、全ての事案に対し
過大解釈で反論し、説明に不備があるとそこを突いて追求してきます。
反論の際の言動もおよそ上司に対するものではなく
それすらも相手に否があるから自分の言動が荒くなると自己正当化します。
時には他人のふりをして会社に電話をかけてきて、不備を追求します。
そしてその不備を探す為に、職場を撮影、録音しているようで、
話し合いの際も、何かあるたびに録音している旨や労基署へ行くと言います。
各所属長や、社長、他の従業員の大半も対象者の異常な素行を認めていますが、
解雇に至れる物的証拠、法的事案が無く手詰まりになっております。
就業規則を改編して、周知させても、遡っては追及出来ないと思いますが
何か良い対処法はないでしょうか?
補足
2010/12/09 21:04・契約はまだ半年程残っております
・録音、撮影は恐らく携帯でしている模様
・就業規則はありますが、従業員に周知されてるとは言えません。
・対象者は期間契約雇用で、現在年金・保険に加入していません
・年金加入は本人が拒絶していますが、恐らく解雇を理由にすれば入ると思われます
・就業時間外に職場へ侵入して不備を生む為の工作をしている兆候があります
hireさん ( 滋賀県 / 男性 / 45歳 )
回答:2件

今林 浩一郎
行政書士
2
解雇には会社側にも相当の覚悟が必要
当該従業員が証拠を保全しているということは、将来何かあった場合に労働基準監督署に申告したり、民事訴訟を提起することを想定して準備していると考えられます。そこで、解雇自体に違法性がなくても、報復として何か違法な点を指摘して労働基準監督署に申告したり、民事訴訟を提起する可能性もあります。その場合には、会社側も無傷では済まないでしょう。
当人が「不備を探す為に、職場を撮影、録音している」ことは、企業秘密を窃取する等会社に対する重大な利益侵害がなければ、必ずしも違法とは言えないと思います。しかしながら、「就業時間外に職場へ侵入して不備を生む為の工作をしている」とすれば、建造物侵入罪が成立する可能性があります。この点に関しては、警察に被害届を提出することも可能であると考えます(もっとも、証拠の保全が必要です)。また、この点を理由にして解雇することが可能な場合もあります。
評価・お礼

hireさん
2010/12/09 23:32お早いご返答有難うございました
就業時間外の侵入の確証を得るように動いて見ます。

今林 浩一郎
2010/12/11 09:54ご返信ありがとうございます。また何かありましたら、ご相談ください。

廣井 典子
社会保険労務士
3
素行不良は解雇事由に該当します
hireさん こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
素行不良の程度にもよりますが、会社内の秩序を乱し、
業務に支障がでているのではありませんか。
まだ6か月も契約期間が残っておられるのであれば、
解雇するということも一つの方法ではないでしょうか。
素行不良、協調性の欠如などを理由とした解雇を争った
裁判例はたくさんあり、解雇が相当であるという判例も複数あります。
懲戒解雇は、就業規則に明示されたものでなければいけませんが、
普通解雇は、通常の民事契約上の契約解除事由の一つとして
位置づけられているため、就業規則に書かれた内容でなければ
ならないということではありません。
詳細な内容がわからないため、ネットでは一般的な
解答になってしまいますが、
今回書かせていただいた解雇以外にも方法はあります。
労務問題に詳しい社会保険労務士にご相談された上で
アドバイスを受けてみてはいかがですか。
評価・お礼

hireさん
2010/12/10 07:09「解雇を回避する努力」を意識した上で、そちらの方法も考えてみようと思います。
有難うございました
(現在のポイント:3pt)
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